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措置内容等報告書 電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について【電子申請可】

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76478

ページの概要:措置内容等報告書について

あらまし

 紙及び電子マニフェストを使用していて問題が生じた場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、措置内容等報告書を提出する必要があります。

届出等に必要な書類

1 措置内容等報告書 (様式第4号) : 紙マニフェスト使用時

事由

  1. マニフェストの写し(B票からD票)がマニフェスト交付日から90日(特別管理産業廃棄物においては60日)、及びマニフェストの写し(E票)がマニフェスト交付日から180日を経過しても返送されない場合
  2. 規定する事項が記載されていないマニフェストの写しの送付を受けた場合
  3. 虚偽の記載があるマニフェストの写しの送付を受けた場合
  4. 処理業者より、受託した廃棄物処理が困難となった通知を受けた場合

提出期限

事由発生の日から30日以内(ただし、事由3については、虚偽の記載を知った日から30日以内)

備考

  • 事由1について緊急事態宣言が発令された場合の措置
送付等の期限が緊急事態宣言期間中に到来した、又は緊急事態宣言期間内に交付したマニフェストについては、マニフェストの写し(B票からD票)がマニフェスト交付日から120日(特別管理産業廃棄物においては60日)、及びマニフェストの写し(E票)がマニフェスト交付日から240日を経過しても返送されない場合提出すること。

2 措置内容等報告書 (様式第5号) : 電子マニフェスト使用時

事由

  1. 情報処理センターから「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知を受けた場合
  2. マニフェストに虚偽の内容を含む場合
  3. 処理業者より、受託した廃棄物処理が困難となった通知を受けた場合

提出期限

事由発生の日から30日以内(ただし、事由2については、虚偽の内容を知った日から30日以内)

3 電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について (様式1) 

事由

4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の修正等が必要となった場合や確定情報に誤りが見つかった場合

提出期限

事由発生後速やかに

提出方法

  1. 電子申請(1,2 措置内容報告書はこちら(外部リンク)別ウィンドウで開く / 3 電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(外部リンク)別ウィンドウで開くはこちら)
  2. 郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)


(郵送の場合)

控えの返送が必要な方は、副本1部、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。


受付窓口・問い合わせ先

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸3‐1‐1 名古屋市役所本庁舎4階
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当
電話番号:052-972-2392
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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