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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請書

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ページID:76460

最終更新日:2024年7月19日

ページの概要:(特別管理)産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請書について

重要なお知らせ

講習会等の中止・延期に伴う更新許可申請の取扱いについて(令和6年6月30日で特例措置を終了しました)

産業廃棄物処理業の更新許可申請における講習会受講に関する以下の特例措置については令和6年6月30日で終了しました。


あらまし

 (特別管理)産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、市長の許可を受けなければなりません。許可の更新の際、及び事業範囲の変更をする際にも、申請が必要です。

変更履歴

  • 令和2年12月3日から誓約書記載例、許可申請必要書類一覧表(処分業)、新規・更新・変更許可申請書一式(処分業)を変更しました。
  • 令和3年1月6日から新規・更新申請の記入例(収集運搬業)、許可申請必要書類一覧表(収集運搬業)、新規・更新許可申請書一式(収集運搬業)、変更許可申請書一式(収集運搬業)を変更しました。
  • 令和5年1月4日から〈収集運搬業〉許可申請必要書類一覧表、〈収集運搬業〉新規、更新申請の記入例を変更しました。
  • 令和5年3月15日から〈収集運搬業〉新規、更新申請の記入例を変更しました。
  • 令和6年4月1日から許可申請必要書類一覧表(収集運搬業及び処分業)、先行許可制度に関するフロー図を変更しました。

許可申請について

 名古屋市内で(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業および処分業を行う場合、許可申請が必要です。(積替え保管を伴わない収集運搬の場合愛知県の許可で行うことも可能です。)
 なお、事前に公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です。講習の受講者は、原則として業務を執行する役員(法人)、申請者本人(個人)である必要があります。また、修了証には有効期限がありますのでご注意ください。

 収集運搬業(積替え・保管を含む)及び処分業の新規、変更許可申請については、用途地域等、許可要件が複雑ですので、必ず事前に窓口までご相談願います。

産業廃棄物処理業許可申請の先行許可制度について

 産業廃棄物処理業許可申請の必要書類である、役員等の住民票の写し及び登記されていないことの証明書が省略できる場合があります。詳しくは下記フロー図をご覧ください。

産業廃棄物処理業許可申請の先行許可制度について

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受付について

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4階
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号 052-972-2391

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

 事前にお問い合わせください。

締切日

 新規、変更の受付の締切日は毎月20日(20日が土曜日、日曜日、祝日、休日の場合はその直前の開庁日)です。
 更新には毎月の締切日はありません。許可期限日までは申請可能ですが、審査の都合上、許可期限の2か月程度前を目安に提出してください。

標準処理期間

 申請から許可等の通知まで、おおむね60日(土曜日、日曜日、祝日、休日を除く)です。

申請手数料

手数料の納入方法は、申請受付後に送付する納入通知書での振込みとなります。

産業廃棄物処理業申請手数料(表1)
 業区分新規更新変更
収集運搬業81,000円73,000円71,000円
処分業100,000円94,000円92,000円
特別管理産業廃棄物処理業申請手数料(表2)
 業区分 新規 更新 変更
 収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円
 処分業 100,000円 95,000円 95,000円

必要書類・申請書等のダウンロード

 各申請に合わせて必要なものだけを抜粋し、使用してください。

〈ご注意〉
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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