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国道23号通行ルールについて

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このページを印刷する最終更新日:2022年5月12日

ページID:76329

ページの概要:国道23号通行ルールの説明とご協力のお願い

目的

名古屋南部地域は、鉄鋼、金属、化学を中心とする工業地帯が広がっています。この地域を貫く国道23号は、その多くが名古屋南部地域に関連した交通で、交通量が1日に10万台を超える箇所や、大型車混入率が5割を超える箇所もあり、他の道路沿道に比べ大気汚染物質の濃度や騒音が高くなっています。引き続き沿道環境改善を進めるために、国道23号名古屋南部地域において「国道23号通行ルール」を実施します。

なお、名古屋市内の大気汚染・騒音の状況は次のページをご覧ください。

制度の概要

昼間等(午前6時から午後11時まで)における大型車の中央寄り走行

大型車の中央寄り走行により、沿道の騒音や大気汚染が低減されますので、沿道環境に配慮した走行をお願いします。

対象車種

貨物自動車、大型バス、マイクロバス、特種自動車、大型特殊自動車

深夜(午後11時から翌午前6時まで)における法の規制の遵守

大型貨物自動車等は、道路交通法により最も中央寄りの通行帯を通行しなくてはいけません。

対象車種

大型貨物自動車、大型特殊自動車

実施区間

緑区大高町(名古屋南インター交差点)から海部郡飛島村(梅之郷交差点)までの国道23号

関連制度

県要綱による貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制

「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」(愛知県)に基づき、自動車NOx・PM法の対策地域外からの流入車も含め、対策地域(名古屋市内全域)において運行する車両は、車種規制非適合車の使用抑制及びエコドライブへのご協力をお願いします。

「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」について

対象車種

貨物自動車、大型バス・マイクロバス、特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く)

資料

以下のPDFファイルには、一部テキスト情報が含まれていません。詳しい内容をお知りになりたい方は、ページ下部の「このページの作成担当」までお尋ねください。

また、パンフレットのPDFファイルはファイルサイズが大きいため、通信環境によっては開くのに時間がかかることがありますのでご注意ください。

国道23号通行ルールに関するパンフレット等

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関連リンク

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策係

電話番号

:052-972-2682

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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