ページの先頭です

ここから本文です

ガソリンスタンド等に係る名古屋市環境保全条例の適用について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2016年1月15日

ページID:76035

ページの概要:ガソリンスタンド等の事業者は特定有害物質等取扱事業者に該当します。

「土壌汚染対策法」や「県民の生活環境の保全等に関する条例(愛知県生活環境保全条例)」の改正の過程で、ガソリンスタンド等は土壌汚染の蓋然性が高いと指摘されていることを踏まえ、平成22年4月1日以降は、ガソリンスタンド等の事業者は特定有害物質等取扱事業者にあたるものとみなします。ガソリンスタンド等の事業者は、名古屋市環境保全条例の適用を受けますのでご留意ください。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課有害化学物質対策係

電話番号

:052-972-2677

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ