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環境保全条例の一部改正(平成25年4月1日施行)について

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このページを印刷する最終更新日:2016年1月15日

ページID:76033

ページの概要:平成25年4月1日に施行した「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(名古屋市環境保全条例)の一部を改正する条例」のうち、土壌・地下水汚染対策にかかる改正の概要について掲載しています。

「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例の一部を改正する条例」を平成24年10月4日に公布し、平成25年4月1日に施行しました。

改正の概要

1 土壌及び地下水の汚染の状況を把握するための制度の拡充

  • 自主調査で汚染が判明した場合、調査を行った者は市へ調査結果を報告しなければなりません。

2 規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化

  • 市長は、汚染が判明した土地を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれの有無に応じて、
    健康被害を防止するための措置が必要な区域(措置管理区域)、
    生活環境を保全するための措置が必要な区域(拡散防止管理区域)、
    形質の変更の際に届出が必要な区域(形質変更時届出管理区域)のいずれかの区域に分類して指定します。
  • 市長は、措置管理区域又は拡散防止管理区域の指定をしたときは、土地の所有者等に対し、講ずべき措置の内容を指示します。
  • 措置管理区域内における土地の形質の変更は原則禁止され、拡散防止管理区域内又は形質変更時届出管理区域内で土地の形質の変更をしようとする者は、届出をしなければなりません。
  • 市長は、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないとして、法で措置が不要とされた土地(形質変更時要届出区域)であっても、生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合には、土地の所有者等に対し、汚染の拡散の防止等の措置を指示します。

3 汚染土壌の適正処理の確保

  • 汚染土壌を搬出しようとする者は、届出及び汚染土壌処理業者への処理の委託をしなければなりません。
  • 汚染土壌の運搬を行う者は、運搬基準を遵守しなければなりません。
  • 汚染土壌の運搬又は処理を委託する者及び委託された者は、管理票による汚染土壌の管理をしなければなりません。

4 その他

  • 市長は、措置管理区域、拡散防止管理区域及び形質変更時届出管理区域の台帳を調製し、閲覧に供します。
  • 調査、措置に係る命令や届出義務に違反した者等に対し、罰則を設けました。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課有害化学物質対策担当

電話番号

:052-972-2677

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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