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指導・勧告 公表 受入拒否

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このページを印刷する最終更新日:2016年1月15日

ページID:76011

ページの概要:指導・勧告 公表 受入拒否について

指導・勧告

 次のような場合、市長は、建築物の所有者または建設者に対して、条例(名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例)や要綱(事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱)に基づき、指導・勧告等の措置をとることがあります。
  根拠:条例第27条 要綱第2・第3

  • 廃棄物管理責任者の選任がないとき
    (多量廃棄物管理責任者は含まれません。)
  • 事業系廃棄物減量計画書の提出がないとき
    (多量廃棄物減量計画書は含まれません。)
  • 新たに延べ面積1,000平方メートル以上の事業用建築物を建設するときに廃棄物保管場所の設置・届出をしないとき
  • 新たに事業用大規模建築物を建設するときに廃棄物保管場所・再利用対象物保管場所の設置・届出をしないとき

 ↓

公表

 指導・勧告に従わない場合には、名古屋市公報に所有者又は建設者の氏名又は名称、建築物の名称などを登載することにより「公表」することがあります。(根拠:条例第28条 要綱第4)

 ↓

受入拒否

公表後においても、指導・勧告に従わない場合には、名古屋市の処理施設への廃棄物の受入れを拒否することがあります。(根拠:条例第29条 要綱第6)

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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