名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- 「事業用大規模建築物」の所有者・「多量排出事業者」の方へ
- (現在の位置)「事業用大規模建築物」とは?「多量排出事業者」とは?
名古屋市では、事業系廃棄物の減量・リサイクル及び適正処理を進めるため、事業用大規模建築物の所有者及び多量排出事業者に対して、廃棄物処理法、市条例(名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例)、市規則(名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則)に基づき指導を行っています。
事業用大規模建築物とは?
- 事業の用途に供される部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル未満のものを除く。)
- 一の建物(一の建物として、大規模小売店舗立地法施行令第1条で定めるものを含む。)であって、その建物内の小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超える店舗
・市規則第3条の3に基づきます。
所有者の範囲
事業用大規模建築物の所有者は、その建築物に対し民法上の所有権を有する者です。ただし、次のような者を所有者とみなすこととします。
- 共有者や区分所有者が構成する管理組合の代表者
- 管理組合が組織されていない場合は、主たる共有者や区分所有者、共有者や区分所有者の中から選ばれた代表者
- 建物の全部を賃貸その他の事由によって事実上占有して使用している者
- 所有者から、その建築物の維持、清掃業務の管理にとどまらず、建築物に関する総合的な管理権限を委任されている者
注1 事業用建築物や店舗から排出される廃棄物は、それぞれ建築物内の廃棄物保管場所又は再利用対象物保管場所に集められ、管理・保管されたのちに搬出されることや、その保管場所が多くの場合共用部に設けられるため、設置・管理が所有者の所管となることから、市条例では所有者を、廃棄物に関する総括的な責務を有する者としています。
事業用大規模建築物の占有者の義務
事業用大規模建築物の占有者とは、建築物を使用している事業者(テナントビルの場合、個々のテナント)のことをいいます。廃棄物は、建築物の所有者のみではなく、当然占有者も排出します。このため、事業用大規模建築物の占有者には、所有者や廃棄物管理責任者が定めた廃棄物処理計画に従って、廃棄物の減量や適正処理に努める義務が生じます。
多量排出事業者とは?
- 事業系一般廃棄物(注1)を年間(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下同じ。)36トン又は月平均3トンを超えて、市の処理施設に搬入する事業者を多量排出事業者(注2)といいます。
- 多量排出事業者が占有する建築物を多量排出事業所といいます。
- 収集運搬業者と契約し、または自ら市の処理施設に搬入して事業系一般廃棄物を処理する事業所単位をもって一の事業者と数えます。
- 一の建築物において二以上の排出単位がある場合には、それぞれを一の事業者と数えます。
- 多量排出事業者は、多量排出事業所の占有者のほか、多量排出事業所の所有者又は占有者から建築物の管理を委託されている者を含みます。
注1 市規則第7条第1項に規定する理由により発生する事業系一般廃棄物及び専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う事業者により搬入される再生利用に適さない残さ物を除きます。
注2 事業用大規模建築物にある事業者は多量排出事業者に含みません。
・「多量排出事業所における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱」第2条に基づきます。
あなたの事業所は「事業用大規模建築物」?「多量排出事業者(事業所)」?
(注)「廃棄物管理責任者の手引き」のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
廃棄物管理責任者の手引き
- 廃棄物管理責任者の手引き (PDF形式, 9.33MB)
廃棄物管理責任者あるいは担当者の方が事業系廃棄物の減量・リサイクルなどに積極的に取り組んでいただくうえで必要となる事項を説明したものです。
このページの作成担当
環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当
電話番号
:052-972-2390
ファックス番号
:052-972-4133
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