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名古屋市第10次分別収集計画

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このページを印刷する最終更新日:2022年7月4日

ページID:52075

計画策定の意義

 本市では、平成11年2月に「ごみ非常事態宣言」を発表して以降、市民・事業者との協働による徹底した分別・リサイクルの取り組み等により大幅なごみ減量を達成したが、平成22年度以降、ごみ処理量は横ばいの状況が続いている。

 こうした状況を踏まえ、平成28年3月に「第5次一般廃棄物処理基本計画(以下「5次計画」という。)」を策定した。5次計画では、「市民・事業者・行政が共に学び、共に行動し、持続可能な循環型都市をめざします。」を基本理念とし、協働をベースに、2R(「発生抑制(リデュース)」、「再使用(リユース)」)及び分別・リサイクルの取り組みを推進しているところである。

 「第10次名古屋市分別収集計画(以下、本計画という。)」は、このような状況の中、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という)第8条に基づいて一般廃棄物の相当の割合を占める容器包装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進し、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らかにするとともに、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。

 本計画に基づき、容器包装廃棄物の3Rを推進することによって、廃棄物の減量や最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるものである。

目次

  1. 計画策定の意義
  2. 基本的方向
  3. 計画期間
  4. 対象品目
  5. 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
  6. 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
  7. 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
  8. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み
  9. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法
  10. 分別収集を実施する者に関する基本的事項
  11. 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
  12. その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項

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名古屋市第10次分別収集計画

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