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名古屋市第11次分別収集計画

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ページID:52075

最終更新日:2025年7月14日

計画策定の意義

 本市では、平成11年2月に「ごみ非常事態宣言」を発表して以降、市民・事業者との協働による徹底した分別・リサイクルの取り組み等により大幅なごみ減量を達成した。

 一方 、「ごみ非常事態宣言」から25年以上が経過し、少子化・高齢化の進行や価値観・コミュニティの多様化、デジタル化の進展など社会が大きく変化している。加えて、プラスチックの資源循環や食品ロスの削減が地球規模の課題になるなど、ごみ処理・資源化を取り巻く状況も刻々と変化している。

 こうした状況を踏まえ、令和6年3月に策定した「第6次一般廃棄物処理基本計画(以下「6次計画」という。)」では、「パートナーシップで支え合う持続可能な循環型都市なごやをめざします。」を基本理念とし、「協働」、「資源循環」、「安心」「地球にやさしく」の4つの方向性を定め、循環型都市なごやの実現に向けた取り組みを推進しているところである。

 「第11次名古屋市分別収集計画(以下、本計画という。)」は、このような状況の中、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という)第8条に基づいて一般廃棄物の相当の割合を占める容器包装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の3R「発生抑制(リデュース)」「再使用(リユース)」「再生利用(リサイクル)」)を推進し、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らかにするとともに、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。

 併せてプラスチック資源循環法に基づき、プラスチック製品の分別収集やリサイクルを容器包装廃棄物と一体的に推進する。

 本計画に基づき、容器包装廃棄物やプラスチック製品の3Rを推進することによって、廃棄物の減量や最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるものである。

目次

  1. 計画策定の意義
  2. 基本的方向
  3. 計画期間
  4. 対象品目
  5. 各年度における容器包装廃棄物及びプラスチック製品の排出量の見込み
  6. 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
  7. 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
  8. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量及びプラスチック製品の量の見込み
  9. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量及びプラスチック製品の量の見込みの算定方法
  10. 分別収集を実施する者に関する基本的事項
  11. 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
  12. その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項

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名古屋市第11次分別収集計画

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環境局資源循環部資源循環推進課資源循環推進担当

電話番号

:052-972-2379

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

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