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あらまし
建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者としての責任を有するため、廃棄物を排出した事業者ではない下請負人は廃棄物処理業の許可がなければ廃棄物の運搬はできません。ただし、例外規定として環境省令で定める廃棄物については、廃棄物処理業の許可がなくとも当該廃棄物の運搬が可能となる場合があります。
環境省令で定める廃棄物について
環境省令で定める廃棄物とは、以下のいずれにも該当しなければなりません。
1 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)
- 建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの。
- 引渡しがされた建築物等の瑕疵の補修に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの。
2 次のように運搬される廃棄物
- 1回あたりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
- 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権限を有するもの)に限る。)に運搬されるもの。
- 当該廃棄物の運搬において、保管が行われないもの。
請負契約について
1 個別の建設工事ごとに請負契約がされている場合
当該廃棄物が環境省令で定める廃棄物であること、下請負人が自ら運搬を行うことを契約書に記載してください。
2 建設工事が基本契約書に基づくものである場合
基本契約書等の建設工事に係る書面による請負契約において、契約書に個別の建設工事ごとに次の事項を記載した別紙を交わす旨を記載し、個別の建設工事ごとに別紙を交わしてください。なお、別紙には元請業者及び下請負人のそれぞれが押印する必要があります。
- 元請業者及び下請負人の氏名又は名称、住所及び電話番号
- 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地
- 発注者の氏名又は名称及び住所
- 運搬する廃棄物の種類及び一回当たりの運搬量
- 運搬先の施設の所在地
- 運搬先の施設について元請業者が所有権又は使用権原を有する旨の元請業者の誓約
- 運搬を行う期間
- 運搬を行う従業員の氏名
- 運搬車の車両番号
- 当該建設工事が維持修繕工事である場合には、請負代金の額が500万円以下である旨の元請業者の誓約
- 当該建設工事が瑕疵補修工事である場合には、建築物等の引渡しがされた年月日及び請負代金相当額が500万円以下である旨の元請業者の誓約
別紙の作成については添付ファイル「別紙様式例」を参考にしてください。
下請負人が運搬を行う場合に携行が必要な書類
1 当該廃棄物が環境省令で定める廃棄物であることを証する書面
別紙又はその写し
なお、個別の建設工事ごとに請負契約がされている場合は、契約書又はその写しでも可
2 建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行う者であることを証する書面
契約書又はその写し
なお、当該建設工事が基本契約書に基づくものであり、注文請書等により別紙が請負契約の基本契約書に基づくものであることが確認できる場合には、当該注文請書等でも可
添付ファイル
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