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下請負人が自ら行う廃棄物の運搬

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このページを印刷する最終更新日:2021年3月15日

ページID:26646

ページの概要:下請負人が自ら行う廃棄物の運搬について

あらまし

 建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者としての責任を有するため、廃棄物を排出した事業者ではない下請負人は廃棄物処理業の許可がなければ廃棄物の運搬はできません。ただし、例外規定として環境省令で定める廃棄物については、廃棄物処理業の許可がなくとも当該廃棄物の運搬が可能となる場合があります。

環境省令で定める廃棄物について

環境省令で定める廃棄物とは、以下のいずれにも該当しなければなりません

1 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)

  1. 建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの。
  2. 引渡しがされた建築物等の瑕疵の補修に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの。

2 次のように運搬される廃棄物

  1. 1回あたりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
  2. 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権限を有するもの)に限る。)に運搬されるもの。
  3. 当該廃棄物の運搬において、保管が行われないもの。

下請負人が運搬を行う場合に携行が必要な書類

環境省令で定める廃棄物であることを証する書類

1.別添様式に基づき作成した別紙又はその写し

 別紙には、元請業者及び下請負人のそれぞれが押印する必要があります。

2.建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行う者であることを証する書面

 ただし、注文請書等により当該別紙が請負契約の基本契約書に基づくものであることが確認できる場合には、当該注文請書等で構いません。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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