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石綿含有産業廃棄物とは
石綿含有産業廃棄物とは、特定有害廃石綿等(いわゆる飛散性アスベスト廃棄物)を除き、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(いわゆる非飛散性アスベスト廃棄物)のことです。
これに該当する代表的な建材として、スレート、ビニル床タイル(Pタイル)、窯業系サイディング、けい酸カルシウム板、石綿セメント円筒などが挙げられます。産業廃棄物の種類は「廃プラスチック類」、「ガラスくず及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当します。
一方、解体工事に伴って発生した廃材で、吹き付けアスベスト、アスベストを使用した保温材、断熱材、耐火被覆材などは、特別管理産業廃棄物の「特定有害廃石綿等」(いわゆる飛散性アスベスト廃棄物)に該当しますのでご注意ください。
【石綿含有産業廃棄物(非飛散性)】 → 通常の産業廃棄物です。
【特定有害廃石綿等(飛散性)】 → 特別管理産業廃棄物です。
- 令和4年度追記
石綿含有仕上げ塗材についての扱いが変更となり、産業廃棄物の「汚泥」として取り扱うこととなりました。詳しい内容は下の添付ファイルをご覧ください。
石綿含有産業廃棄物取り扱い
石綿含有産業廃棄物の主な処理基準
収集運搬について
- 石綿含有産業廃棄物を破砕することのないよう、パッカー車及びプレスパッカー車への投入を行わないこと。
- その他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
- 飛散しないように、石綿含有産業廃棄物を梱包し、又はシートで覆う等の措置を講じること。
- 積替え又は保管を行う場合にも、他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
- 収集又は運搬のために運搬車両等に積み込む際に運搬車両に比べて石綿含有産業廃棄物が大きい等により、やむを得ず破砕又は切断が必要な場合には、石綿含有産業廃棄物が飛散しないように、散水等により十分湿潤化した上で、積み込みに必要な最小限度の破砕又は切断にとどめること。
中間処理について
- 次の方法により行うこと。
(1) 無害化処理認定を受けた施設による処理
(2) 摂氏1500度以上での溶融処理 - 飛散防止を確保するため、破砕又は切断を原則として禁止するとともに、他の廃棄物と混合して破砕又は切断の処理が行われないよう他の廃棄物と区分して保管すること。
なお、上記処理基準改正に伴い、「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の取扱いについて(平成17年8月22日付環廃産発第050822001号)」通知については、廃止されました。中間処理業者が石綿含有産業廃棄物を保管し、中間処理せず最終処分業者等に引渡す場合は、積替え保管を含む収集運搬業許可が必要です。
埋立処分について
一定の場所に分散しないように行うとともに、表面を土砂で覆う等、飛散・流出しないよう必要な措置を講じること。なお、廃石綿等にあっては、あらかじめ固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
保管について
石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合は、以下の措置を講じること。
- 石綿含有産業廃棄物の保管している旨を記載した掲示板を設けること。
- 石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
- シートで覆うこと、梱包すること等飛散防止のために必要な措置を講じること。
詳細は別途マニュアルや法令等をご確認ください。
排出事業者の留意事項
- 石綿含有産業廃棄物の適正処理を行うためには、排出段階で石綿含有産業廃棄物とその他の廃棄物を区分して保管し、排出することが重要です。保管を行う場合は前述の「保管について」を参照してください。
- 破砕又は切断等の中間処理はできません。処理を委託する際は、基準に合致した埋立処分または溶融処理等であることを確認してください。
- 帳簿、委託契約書及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載してください。現に締結されている委託契約書については、更新時に記載するか、覚書等により石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を規定してください。
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