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指定区域(最終処分場跡地)

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このページを印刷する最終更新日:2020年5月26日

ページID:9362

ページの概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく指定区域(最終処分場跡地)を指定しました。

指定区域について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しました。

指定区域一覧は添付ファイルを参照してください。

指定区域の概略位置については、マップあいちで閲覧できます。(関連リンク参照)
なお、画面に表示される指定区域は概略位置を示したもので、誤差を含んでいます。また、更新時期の関係で最新の情報が反映されていない場合があります。

添付ファイル

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

(参考)

 本市の処分場・埋立場については、関連リンクの「名古屋市の処分場・埋立場」を参考にしてください。

土地の形質の変更について

 指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする場合には、土地の形質変更に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。また、指定区域が指定された際に当該指定区域において既に土地の形質の変更に着手している場合でも、その指定の日から14日以内に市長に届出が必要です。

 届出等で不明な点がございましたら、下記問合わせ先にお尋ねください。また、届出書の様式はダウンロードすることができます。関連リンクからご利用ください。

 この制度の詳細ついては、関連リンクの項目にあります環境省のホームページから「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。

関連リンク

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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