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「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」あらまし

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月17日

ページID:9179

ページの概要:「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」あらましについて

 本市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び名古屋市産業廃棄物処理指導要綱に基づき、産業廃棄物の適正処理及びその減量化、資源化の促進を図ってまいりました。
 しかし、産業廃棄物の処理に係る苦情や産業廃棄物処理施設等に対する情報開示の要望等、法の規定だけでは十分対応できない新たな課題が発生しています。
 こうした課題に対応するため、これまで行政指導で対応してきた内容や、さらに建設リサイクル法の対象とならない産業廃棄物の適正処理及び資源化の促進、建設汚泥の再生利用の促進等新たな内容を規定した条例を制定し、平成16年7月1日から施行しました。

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 今後も産業廃棄物の減量化・資源化の促進及び適正処理を確保するため、様々な施策を推進してまいりますので、一層のご理解とご協力をお願いします。

産業廃棄物条例に関するQ&A

 名古屋市産業廃棄物条例に関して、運用の参考にしてください。また、報告・届出書等の記載に関しては産業廃棄物関係の報告・届出書様式のダウンロードをご覧ください。

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このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導係

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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