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あいちトリエンナーレ2019に係る負担金交付請求上告事件及び上告受理申立事件の最高裁判所の決定(令和6年3月6日)

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月11日

ページID:173103

最高裁判所の決定について

 本市は、あいちトリエンナーレ2019に係る経費として、本件負担金の総額を減額変更したことに伴い、令和2年5月21日に、あいちトリエンナーレ実行委員会より、不交付分の負担金(3380万2000円)等の支払を求めて負担金交付請求事件を提起され、令和4年5月25日に、名古屋地方裁判所より敗訴の判決を言い渡されました。

 その後、本市は、同判決を不服とし、令和4年5月30日に名古屋高等裁判所に控訴を提起し、令和4年12月2日に、名古屋高等裁判所より敗訴の判決を言い渡されました。

 その後、本市は、同判決を不服とし、令和4年12月16日に最高裁判所に上告の提起及び上告受理申し立てをいたしました。

 このたび、令和6年3月6日に、最高裁判所より、上告棄却決定及び上告審受理申立ての不受理の決定がありました

最高裁判所の決定

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