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上告及び上告受理申し立てについて(令和4年12月16日)

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このページを印刷する最終更新日:2022年12月19日

ページID:159491

 本市は、あいちトリエンナーレ2019に係る経費として、本件負担金の総額を減額変更したことに伴い、令和2年5月21日に、あいちトリエンナーレ実行委員会より、不交付分の負担金(3380万2000円)等の支払を求めて負担金交付請求事件を提起され、令和4年5月25日に、名古屋地方裁判所より敗訴の判決を言い渡されました。

 その後、本市は、同判決を不服とし、令和4年5月30日に名古屋高等裁判所に控訴を提起し、令和4年12月2日に、名古屋高等裁判所より敗訴の判決を言い渡されました。

 本市といたしましては、同判決を不服として、令和4年12月16日に最高裁判所に上告及び上告受理申し立てをいたしました。

上告状兼上告受理申立書(令和4年12月16日に最高裁判所に提出)

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