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あいちトリエンナーレ2019に係る負担金交付請求控訴事件の第二審判決(令和4年12月2日)

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このページを印刷する最終更新日:2022年12月14日

ページID:159044

第二審判決について

 本市は、あいちトリエンナーレ2019に係る経費として、本件負担金の総額を減額変更したことに伴い、令和2年5月21日に、あいちトリエンナーレ実行委員会より、不交付分の負担金(3380万2000円)等の支払を求めて負担金交付請求事件を提起されました。

 本件につき、令和4年5月25日に、名古屋地方裁判所より敗訴の判決を言い渡され、本市は、同判決を不服とし、令和4年5月30日に名古屋高等裁判所に控訴を提起いたしました。

 このたび、令和4年12月2日に、名古屋高等裁判所の第二審判決があり、敗訴の判決を言い渡されました。

   判決書にはテキストデータがありませんので、内容を確認したい場合は、観光文化交流局文化芸術推進課企画事業係(電話番号052-972ー3172)までご連絡ください。

   判決書のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

このページの作成担当

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文化芸術推進課企画事業担当

電話番号

:052-972-3172

ファックス番号

:052-972-4128

電子メールアドレス

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