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あいちトリエンナーレ2019に係る負担金交付請求事件の第一審判決(令和4年5月25日)

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このページを印刷する最終更新日:2022年6月28日

ページID:153810

第一審判決について

 本市は、あいちトリエンナーレ2019に係る経費として、本件負担金の総額を減額変更したことに伴い、令和2年5月21日に、あいちトリエンナーレ実行委員会より、不交付分の負担金(3380万2000円)等の支払を求めて負担金交付請求事件を提起されました。

 その後の意見陳述等を踏まえ、令和4年5月25日に、名古屋地方裁判所より敗訴の判決を言い渡されました。

判決書にはテキストデータがありませんので、内容を確認したい場合は、観光文化交流局文化芸術推進課企画事業係(電話番号052-972ー3172)までご連絡ください。

判決書のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

判決等に係るご意見について

 判決等について、市民の皆様のご意見がございましたら、こちらの電子メールアドレス(a3172@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp)にお寄せいただきますようお願いいたします。なお、名古屋市政に関するご意見については、市民の声でも受け付けております。

このページの作成担当

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文化芸術推進課企画事業担当

電話番号

:052-972-3172

ファックス番号

:052-972-4128

電子メールアドレス

a3172@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

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