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名古屋市資金運用方針について

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月18日

ページID:65163

名古屋市資金運用方針とは

本市では、本市の管理する資金について、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な運用を図るため、その運用及び管理に係る基本方針を定めています。

名古屋市資金運用方針

第1 趣旨
名古屋市の管理する資金について、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な運用を図るため、その運用及び管理に係る基本方針について必要な事項を定める。

第2 資金運用の対象及び資金運用者
この方針の対象とする資金及び資金運用者は、次に掲げるものとする。
ア 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)は、会計管理者が運用する。
イ 公営企業保有資金は、上下水道局長及び交通局長が運用する。
ウ 基金は、財政局長、教育長、上下水道局長及び交通局長が運用する。

第3 資金運用の基本原則
(1)元本の安全性の確保に努める。
(2)流動性の確保に努める。
(3)効率性の追求に努める。

第4 資金収支計画等の策定
(1)歳計現金等及び公営企業保有資金
歳計現金等及び公営企業保有資金については、適正な運用を図るため、資金運用者は歳計現金等収支計画及び公営企業保有資金収支計画(以下「歳計現金等収支計画等」という。)を策定し、名古屋市資金管理協議会(以下「協議会」という。)に報告するものとする。
なお、歳計現金等収支予定額、公営企業保有資金収支予定額又は市場金利動向等に大きな変動があったときは、必要に応じ歳計現金等収支計画等を見直すものとする。
(2)基金
基金については、適正な運用を図るため、資金運用者は基金運用計画を策定し、協議会に報告するものとする。
なお、基金積立・取崩・貸付予定額又は市場金利動向等に大きな変動があったときは、必要に応じ基金運用計画を見直すものとする。

第5 金融機関の経営状況評価及び運用基準の設定
(1)金融機関の経営状況評価
協議会は、金融機関の経営状況に係る健全性、収益性、流動性の指標及び株価等を用いて経営状況総合評価モデルを作成し、預金及び信託の運用先の評価(以下「金融機関の経営状況総合評価」という。)を行うものとする。
(2)運用基準の設定
協議会は、預金運用及び信託運用についての運用基準(以下「預金等運用基準」という。)を別表のとおり定める。

第6 資金運用の方法
(1)歳計現金等及び公営企業保有資金
歳計現金等及び公営企業保有資金については、資金運用の基本原則及び歳計現金等収支計画等に基づき、他会計への繰替・貸付、預金、信託及び債券により運用する。
(2)基金
基金については、資金運用の基本原則及び基金運用計画に基づき、歳計現金、他会計への繰替・貸付、預金、信託及び債券により運用する。ただし、現に株式を保有する場合には、当該株式(今後無償取得する当該株式を含む。)により運用することができる。                                                                                                                                                                                                 

第7 預金運用
(1)運用対象
預金運用の対象は、当座預金、別段預金、普通預金、定期預金、通知預金、外貨預金(為替予約付きに限る。)、譲渡性預金とする。
(2)運用期間
定期預金、外貨預金(為替予約付きに限る。)、譲渡性預金の運用期間は原則として6カ月以内とし、第4に定める計画に基づきこれを定める。
(3)満期保有
満期設定のある金融商品は、原則として、満期日まで保有する。ただし、やむを得ない場合は、満期日以前に解約または売却することができる。
(4)運用先
運用先は、直近に編成した銀行等引受債証券引受団の構成員の中から、金融機関の経営状況総合評価等に基づき、預金等運用基準により資金運用者が選定するものとする。

第8 信託運用
(1)運用対象
信託運用の対象は、貸付信託及び金銭信託とする。ただし、元本補てん契約をするものとする。
(2)運用期間
運用期間は原則として5年以内とし、第4に定める計画に基づきこれを定める。
(3)満期保有
運用商品は原則として、満期日まで保有する。ただし、やむを得ない場合は、満期日以前に解約することができる。
(4)運用先
運用先は、第7(4)による。

第9 債券運用
(1)運用対象
債券運用の対象は、国債、政府保証債、地方債等の元本の償還及び利息の支払が確実な債券とする。
(2)運用期間
運用期間は、原則として30年以内とし、第4に定める計画に基づきこれを定める。
(3)満期保有
満期設定のある金融商品は、原則として、満期日まで保有する。ただし、やむを得ない場合は、満期日以前に売却することができる。
(4)購入先
債券の購入先は、原則として直近に編成した銀行等引受債証券引受団及び市場公募債引受シンジケート団の構成員の中から選定する。

第10 資金の運用及び管理上の調整等
資金運用者は、資金の運用及び管理を適正に行うため、必要な連絡調整を図るとともに、その運用状況及び結果について協議会に報告するものとする。

(別表)預金等運用基準

運用の

段階

決済用預金

有利子普通預金

定期性預金

信託

1

制限無し

制限無し

制限無し

制限無し

2

制限無し

制限無し

制限無し

新規信託の運用期間を2年以内に制限

3

制限無し

制限無し

制限無し

新規信託の停止

4

制限無し

制限無し

新規預け入れ

の停止

解約

5

制限無し

新規預け入れ

の停止

解約

解約

6

解約

(別段預金を除く)

解約

解約

解約

(注)表中の定期性預金とは、定期預金、通知預金、外貨預金(為替予約付きに限る。)及び譲渡性預金です。

資金運用実績

このページの作成担当

会計室 出納課 庶務係
電話番号: 052-972-3003
ファックス番号: 052-972-4103
電子メールアドレス: a3003@kaikei.city.nagoya.lg.jp

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