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がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月29日

ページID:147974

がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅を移転する場合に予算の範囲内で、移転に要する費用の一部を補助します 。

注意事項

移転事業にかかる契約を締結する前に補助金交付決定を受ける必要があります。必ず事前にご相談ください。

補助の内容

土砂災害特別警戒区域に指定される前に建てられた住宅から、名古屋市内の安全な場所の住宅へ移転するための、既存住宅の除去費や、移転先の住宅の建設、購入費等(借入金利子相当額)を補助するもの

補助額

補助額
区分  補助対象費用の内容補助限度額 
 除却等費 危険住宅の除却等に要する費用97万5千円
 建物助成費 危険住宅に代わる住宅の建設、購入等に要する資金を金融機関から借入れた場合の借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額

731万8千円(建物465万円 、土地 206万円 、敷地造成 60万8千円)

申請の受付期間

 移転事業(土地取得、建設、購入)を行おうとする年度の前年度の8月末までに事前相談書を提出し、事業を行う年度の6月の第3金曜日までに交付申請をしてください 。

土砂災害特別警戒区域について

土砂災害特別警戒区域については、愛知県の「マップあいち」(外部リンク)別ウィンドウで開く内にある、「土砂災害情報マップ」(外部リンク)別ウィンドウで開くで確認してください。

要綱

名古屋市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

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事前相談書

パンフレット

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築安全推進課建築防災係

電話番号

:052-972-2935

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2935@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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