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維持保全計画について

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このページを印刷する最終更新日:2020年10月27日

ページID:131766

維持保全計画とは

一定規模を超える特定の建築物の所有者や管理者は、その建築物の設備等を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、維持保全計画を作成しなければならないことが建築基準法第8条に定められています。

過去に維持保全不良のため防火設備等が適切に作動・閉鎖しなかったことにより、火災が長期化したり、被害が大きくなった事例があります。

維持保全計画を作成し、適切な維持管理をおこなってください。

維持保全計画の作成が必要な建築物

(1) 次の用途の建築物で、その用途部分の床面積の合計が100平方メートル超のもの

       (床面積200平方メートル以下の場合は、階数3以上のものに限る)

    ・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

    ・病院、診療所(有床)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

    ・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、運動施設等

    ・百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店、物販店、風俗店等

(2) 次の用途の建築物で、その用途部分の床面積の合計が3,000平方メートル超のもの

    ・倉庫

    ・自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

(3) 次の用途の建築物で、その用途部分の床面積の合計が3,000平方メートル超で、階数5以上のもの

    ・事務所(地階又は3階以上に事務所があるものに限る)    

維持保全計画の作成について

維持保全計画の様式例については、公益社団法人ロングライフビル推進協会(BELCA)のホームページに示されていますので、リンクをご参照ください。

維持保全計画に関する情報提供(外部リンク)別ウィンドウ

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築安全推進課建築防災係

電話番号

:052-972-2935

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2935@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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