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みどりヶ丘西地域建築協定

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ページID:124339

最終更新日:2024年6月10日

ページの概要:みどりヶ丘西地域建築協定の位置図、制限の概要

みどりヶ丘西地域

(注)この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、建築指導課までお問い合せください。

区域の所在地

緑区ほら貝一丁目

用途地域

第1種低層住居専用地域、第1種住居地域、準住居地域

制限の概要

  1. 住戸における部屋が2室以下又は住戸の床面積が30平方メートル以下の共同住宅等であり協定運営委員会がワンルームマンションとして認定する住宅等を禁止する。
  2. 風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業並びに深夜に酒類を提供する飲食店営業の用途に供する建築物の建築及びそれらの用途への変更を禁止する。
  3. 共同住宅、寮、長屋等の用途に供する建築物においては、敷地内に住戸数、住室数の概ね100%以上の台数の駐車場を確保する。
  4. 準住居地域及び第一種住居地域においては、建築物の高さは15メートル以下、かつ階数は5階以下とする。
  5. 第一種低層住居専用地域においては、原則として現状の地盤高を変更しない。
  6. 敷地内で駐車場の確保をすること。
  7. 暴力団の事務所その他これに類する用途に供する建築物を禁止する。
  8. 宗教団体施設(神社、寺院、教会等)を禁止する。
  9. 現有の敷地を100平方メートル(約30坪)以下に分割するミニ開発等を原則として行わないこと。
  10. 第一種低層住居専用地域では、建築物の階数は2階以下とする。
  11. 第一種低層住居専用地域では、一戸建ての専用住宅を原則とし、共同住宅、長屋、寮、寄宿舎等は禁止する。
  12. 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む住宅宿泊事業の用に供する建築物を禁止する。
  13. 隣地境界線と建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の水平距離は50センチメートル以上の距離を保つこと。

最初の認可年月日

令和2年1月31日

最近の認可年月日

令和2年1月31日

有効期間

令和2年1月31日より10年間 10年の期間延長有り

添付ファイル

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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