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既存建築物の用途変更について

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ページID:116693

最終更新日:2025年4月1日

用途変更する部分の床面積が200平方メートル以下の場合は、確認申請は不要ですが、確認申請が不要な場合であっても、建築基準法などの各種法令に適合させる必要があります。確認申請要否の確認フロー等の資料を下記に掲載しています。

用途変更を検討している方は、建築士などの専門家に依頼していただき、計画が建築基準法などの各種法令に適合していることを確認してください。                                                                              

既存の建築物の活用をお考えの皆さまへ

検査済証等のない建築物の用途変更の確認申請における建築基準法第12条第5項報告について

検査済証等のない建築物について、名古屋市に用途変更の確認申請を提出する際に、建築基準法のうち、構造耐力規定(建築基準法第20条)について既存不適格相当として扱うための一つの方法として、建築基準法第12条第5項報告の運用基準を定めました。
対象建築物、及び報告内容(第三者機関の評定等のある耐震診断結果等)については下記の運用基準をご確認ください。
 また、報告を作成する前に必ず建築審査課(構造審査担当)にご相談ください。

よくある質問について

用途変更を行う際によくある質問について下記にまとめていますので、参考にしてください。

用途変更の計画が建築基準法などの各種法令に適合していることの確認を建築士へ依頼されたい場合は、(公社)愛知県建築士事務所協会名古屋支部などを参考にご相談ください。


このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築審査課建築審査担当

電話番号

:052-972-2929

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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