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終身建物賃貸借事業

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このページを印刷する最終更新日:2018年12月7日

ページID:57856

制度概要

 終身建物賃貸借事業とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)に基づく制度です。

 高齢者単身・夫婦世帯等向けの建物賃貸借が、死亡するまで続き、また死亡時に終了する、相続のない一代限りの契約ができるものです。

 この事業を行う事業者は市長の認可が必要です。

 詳しくはお問合せください。

認可基準

認可基準の概要

入居者要件

  1.  60歳以上の単身者
  2.  60歳以上の者及びその同居者(同居者とは、配偶者または60歳以上の親族)

規模基準

各戸の床面積が25平方メートル(共同利用の台所等を備える場合は18平方メートル)以上であること

構造及び設備基準

原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること(台所、収納設備及び浴室は共同利用可)

加齢対応構造等の基準

原則として、

  1. 床は段差のない構造であること
  2. 廊下は幅の広い構造であること
  3. 便所、浴室等には手すりを設けること 等

認可基準の詳細

認可基準の詳細は以下をご覧ください。

添付ファイル

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このページの作成担当

住宅都市局住宅部住宅企画課民間住宅係

電話番号

:052-972-2944

ファックス番号

:052-972-4172

電子メールアドレス

a2944@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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