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名古屋市風致地区内建築等規制条例の一部改正について

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このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:2877

ページの概要:名古屋市風致地区内建築等規制条例の一部改正について

風致地区は、都市の風致(自然的な要素に富んだ土地の自然的景観)を維持するため、都市計画法で定められた地区で、現在市内には18地区、約3,000haが指定されています。
 地区内で、建築物の建築、工作物の建設、土地の形質の変更、木竹の伐採などの行為を行う場合には許可が必要です。
 許可の基準は、名古屋市風致地区内建築等規制条例及び同施行細則により定められており、平成13年の政令の改正及び風致地区制度の充実を図るため、今回規制内容などを一部改正しました。平成16年5月から新しい基準が適用されます。

主な改正内容

1 許可行為の追加

「建築物その他の工作物の色彩の変更」についても許可が必要になりました。

2 種別の追加

第1種風致地区、第2種風致地区に加えて、特定第1種風致地区を追加しました。特定第1種風致地区は、まだ地区指定されていません。

3 許可基準の追加・変更

建築物の建築などを行う際の緑化の基準や建築物の建築において平均地盤面の基準などを一部変更や追加を行いました。
※概要はPDFファイルでご覧できます。
※許可申請書などについても一部変更されております。

添付ファイル

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改正までの手続き

平成15年11月4日~12月3日 規制見直しに関する市民意見の募集
平成16年2月20日 条例改正案を市会上程
平成16年3月23日 改正条例の公布
平成16年5月1日 改正条例の施行
平成16年5月6日 改正規則の施行

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課緑地計画・都市施策担当

電話番号

:052-972-2714

ファックス番号

:052-972-4164

電子メールアドレス

a2714@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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