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工事を取止める場合

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ページID:618

最終更新日:2006年6月16日

ページの概要:工事を取止める場合について

確認済証の交付後、工事を取り止める場合は、工事取止届1通に確認済証を添えて、建築審査課各区担当者に提出してください。届出者は確認申請の申請者(建築主)を記入してください。

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住宅都市局建築指導部建築審査課審査総括担当

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:052-972-4159

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