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令和5年職員の給与等に関する報告及び勧告

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月7日

ページID:166822

ページの概要:令和5年職員の給与等に関する報告及び勧告です。

本委員会は、令和5年9月7日(木曜日)に議長及び市長に対し、職員の給与等に関し下記のとおり報告するとともに勧告しましたので、その内容をお知らせします。

本年の給与勧告のポイント

1 月例給

  1. 給与較差 4,102円(1.06%)
  2. 給与改定 給料表の引上げ。特に、初任給については、人材確保の観点から、市内民間事業所並びに国及び他の地方公共団体の水準を考慮して引上げ

2 期末・勤勉手当

  • 年間支給割合を0.10月分引上げ、4.50月分とする
  • 期末手当及び勤勉手当に均等に配分

(参考)「職員の給与等に関する報告及び勧告」について

公務員は、民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権などの労働基本権が制約されており、その代償措置として、給与に関する報告及び勧告の制度が設けられています。

人事委員会は、毎年少なくとも1回、民間事業の従事者の給与等を考慮して、給料表が適当であるかどうかについて議会及び市長に同時に報告し、給料額を増減することが適当であると認めるときは、その報告にあわせて勧告を行っています。

上記参考資料は、報告及び勧告において参考とした資料であり、職員給与の状況、民間給与の状況及びその他の状況についてのものです。(情報量が膨大なため、本文への記載を省略しております。)

ファイルが開けない等、内容についてご不明な方は、下記までお問い合わせください。

このページの作成担当

人事委員会事務局 審査課 調査係
電話番号: 052-972-3304
ファックス番号: 052-972-4182
電子メールアドレス: a3304@jinji.city.nagoya.lg.jp

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