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名古屋市の契約締結方式一覧

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8721

ページの概要:名古屋市の契約締結方式一覧について

(令和6年4月1日現在)

(1)工事請負 区分
予定価格等入札方式
特定調達契約(27億2000万円以上)一般競争入札
1000万円以上入札後資格確認型一般競争入札
250万円超入札後資格確認型一般競争入札
または指名競争入札
上記金額以下少額随意契約
(2)測量・設計 区分
予定価格等入札方式
特定調達契約(2億7000万円以上)一般競争入札
100万円超入札後資格確認型一般競争入札
または指名競争入札
上記金額以下少額随意契約
(3)資材納入 区分
予定価格等入札方式
特定調達契約(3600万円以上)一般競争入札
160万円超入札後資格確認型一般競争入札
または指名競争入札
上記金額以下少額随意契約
(4)物件の買入/借入 区分
予定価格等入札方式
特定調達契約(3600万円以上)一般競争入札
160万円超(物件の借入では80万円超)入札後資格確認型一般競争入札
または指名競争入札
上記金額以下少額随意契約
(5)不用品の売払い 区分
予定価格等入札方式
50万円超一般競争入札または入札後資格確認型一般競争入札
または指名競争入札
上記金額以下少額随意契約
(6)業務委託 区分
予定価格等入札方式
特定調達契約(3600万円以上)一般競争入札
100万円超入札後資格確認型一般競争入札
または指名競争入札
上記金額以下少額随意契約

(注)この一覧は名古屋市の一般的な入札・契約方式を表したものであり、この扱いによらない場合もあります。

特定調達契約:WTO(政府調達協定)

 国等(国、都道府県、指定都市、政府関係機関)による調達について、産品及び供給者の両面についての内外無差別を原則として、調達手続の透明性を確保しようとするものであり、政令に定める特定の場合を除き、同協定に定められた区分において一定基準額以上の契約をする場合に適用され、調達案件に係る公告を始め協定による手順に従って調達を行うことになっています。同協定に基づく調達手続の主な特色として、競争入札参加者の資格要件の事業所所在地を定めることができないこと、郵便入札が可能なこと、公告から入札まで一定期間必要なこと等があげられます。(政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号))

一般競争入札

 入札の内容を公告して一定の資格を有する不特定多数の希望者を競争に参加させて、その中から予定価格の制限の範囲内で最低の価格(売払い契約の場合は最高の価格)をもって申込みをした者を契約の相手方とする入札方式です。
 一般競争入札の実施にあたり、個別の契約の性質又は目的により競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認める場合には、一般的な参加資格のほかに更に参加資格(以下「制限資格」という)を定めることができるとされており(地方自治法施行令第167条の5の2)、この制限資格を設定して行われる一般競争入札のことを「制限付一般競争入札」といいます。

入札後資格確認型一般競争入札

 上記の「一般競争入札」では資格確認を入札前に全参加申請者に行いますが、「入札後資格確認型一般競争入札」では入札後に、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(売払い契約の場合は最高の価格)をもって申込みをした者から順に資格確認を行い、資格があると認める者が確認された段階で落札者を決定します。
 この方式では、入札説明書、設計図面等を入手するだけでよく、入札前の参加申請は不要となります。

指名競争入札

 資力、信用その他について適切と認める特定多数の者を通知によって指名し、その中から予定価格の制限の範囲内で最低の価格(売払い契約の場合は最高の価格)をもって申込みをした者を契約の相手方とする入札方式です。なお、指名競争入札は、地方自治法施行令第167条に規定する場合のみ行うことができます。

随意契約

 入札の方法によらないで、原則として複数の者から見積書を提出させ、その中から予定価格の制限の範囲内で最低の価格(売払い契約の場合は最高の価格)をもって申込みをした者を契約の相手方とする契約方式です。
 なお、履行可能な者が特定の者に限られるなど一定の理由がある場合については、当該特定の者を契約の相手方とする特命随契を行うことが可能です。
 随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項に規定する場合のみ行うことができます。

このページの作成担当

財政局契約部契約監理課改善指導担当

電話番号

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