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名古屋市情報あんしん条例に関するお知らせ

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このページを印刷する最終更新日:2007年12月20日

ページID:8091

ページの概要:名古屋市情報あんしん条例に関するお知らせについて

 名古屋市(以下「市」という。)は、名古屋市情報あんしん条例(以下「条例」という。)を、平成16年4月1日に制定し、市の保有する情報の保護対策の一環として、受託業者等の責務及び公表制度を次のように規定しました。

 これら受託業者等の皆様に関する規定は、平成16年10月1日から施行されますので、その概要をお知らせいたします。

 なお、受託業者等の責務の具体的な内容については、契約や協定の締結に際して市から提示させていただき、契約書、協定書、請書等の中で規定することになります。

 情報の安全対策には、受託業者等の皆様のご理解とご協力が必要となりますので、よろしくお願いいたします。

1 受託業者等の範囲

  1. 市から事務の処理を受託した事業者
  2. 市が公の施設の管理を行わせるために指定する者(指定管理者)
  3. 市と共同で事業を行う事業者

2 受託業者等が保護すべき情報(以下「保護対象情報」という。)

  1. 受託した事務の処理に関して知り得た市から取得した情報
  2. 委託の趣旨に基づき市民等から取得した情報

(注)1・2の情報を加工したものを含み、委託の趣旨に基づき市に提供される予定のものに限る。

3 受託業者等の責務

  1. 受託業者等は、市の保有する情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じなければならない。
    ※具体的には、
    ア 受託業者等は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、従事者に対し、その内容及び次の事項を周知しなければならない。
    (ア) 守秘義務に関する事項
    (イ) 情報の目的外使用の禁止又は制限に関する事項
    イ 受託業者等は、市から委託を受けた事務を再委託するときは、再委託を受けた事業者に、当該受託業者等と同等の保護対策を講じさせなければならない。
  2. 受託業者等又は受託した事務の処理に従事している者若しくは従事していた者は、保護対象情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的外に使用してはならない。

4 公表制度

 市長は、受託業者等が条例の規定又は委託上の義務に違反したことにより、保護対象情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、一定の手続を経て、受託業者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに漏えいした事項を公表することができる。

このページの作成担当

総務局行政部法制課文書係

電話番号

:052-972-2246

ファックス番号

:052-972-4117

電子メールアドレス

a2246@somu.city.nagoya.lg.jp

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