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地区計画容積等認定(建築基準法第68条の3)

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このページを印刷する最終更新日:2015年8月20日

ページID:7976

ページの概要:緩和型の地区計画における容積率や高さ制限などを緩和する認定(地区計画容積等認定)についての説明です。

制度の概要

地区計画(再開発等促進区を含むもの。住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画も含みます。)において、一般の基準より緩和された容積率や高さ制限が定められている場合、認定を受けることで建築基準法第68条の3第1項により容積率が、同条第3項により絶対高さが緩和されます。

現在、名古屋市内でこのような認定の対象となる地区計画は、以下の通りです。

  • 千種台南住宅地高度利用地区計画(容積率、絶対高さの緩和)
  • 千種台北住宅地高度利用地区計画(容積率、絶対高さの緩和)
  • 木場再開発地区計画(容積率の緩和)
  • 千種台中央住宅地高度利用地区計画(容積率、絶対高さの緩和)
  • 牛島南再開発地区計画(容積率の緩和)
  • 千種台東住宅地高度利用地区計画(絶対高さの緩和)

(参考)以下の地区計画は住宅地高度利用地区計画や再開発等促進区を含む地区計画ですが、これらは高度地区の規定により、認定を受けることなく高度地区の制限の適用が除外されます。

  • 平田住宅地高度利用地区計画
  • 虹ヶ丘南住宅地高度利用地区計画
  • 高見二丁目地区計画
  • 平針住宅地区計画
  • 扇町2丁目地区計画
  • 名古屋大学東山団地地区計画

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。)
  2. 事前協議(協議資料の提出。約30日間。)
  3. 認定申(認定申請書の提出。)
  4. 認定通知書発行

標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):28日

許可申請手数料:27,000円

詳細は、下記担当までお問合せください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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