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絶対高さ許可(建築基準法第55条)、高度地区許可

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8663

ページの概要:10メートルの高さ制限を緩和する許可(絶対高さ許可)および高度地区における高さ制限を緩和する許可(高度地区許可)についての説明です。

制度の概要

建築基準法第55条第1項により、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは10メートルを超えてはいけませんが、同条第4項により、学校などで用途上やむを得ないものについては、許可を受けることで高さ10メートルを超えて建築が可能となる場合があります。

15メートル高度地区、20メートル高度地区、31メートル高度地区、絶対高31メートル高度地区、45メートル高度地区及び絶対高45メートル高度地区が指定されている区域内では、それぞれの地区における制限内容に適合していなければなりませんが、公開空地を設けるなどの総合的な設計によるもの又は公益上やむを得ないものなどとして許可を受けることで、それらの制限を超えて建築が可能となる場合があります。

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。建築指導課はじめ関係部局との調整後、資料の作成。)
  2. 事前協議(協議資料の提出。約30日間。)
  3. 許可申(建築審査会約4週間前までに。許可申請書の提出。)
  4. 建築審査会資料提出(建築審査会約3週間前までに。審査会に必要な資料を提出。)
  5. 建築審査会(年6回、奇数月に開催。)
  6. 許可通知書発行(建築審査会後、約2週間。)

標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):42日
許可申請手数料:160,000円(高度地区許可だけの場合は無料)

詳細は、下記担当までお問合せください。

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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