《お知らせ》
『建設業法等の一部を改正する法律』が平成28年6月1日に施工され、解体工事業が新設されました。
これにより
- 税込500万円以上の解体工事を請負う条件が以下のように変わります。
(旧)「とび・土工工事業」
(新)「解体工事業」
- 税込500万円未満の解体工事を請負う場合は、建設業法等の他、別途、建設リサイクル法に基づく規定(第5章 解体工事業:第21条)があります。それに伴い、以下のように変わります。
(旧)「建築工事業・土木工事業・とび・土工工事業」
(新)「建築工事業・土木工事業・解体工事業」
のいずれかの「建設業許可」または、建設リサイクル法による「解体工事業の登録」がなければ請負うことが出来ません。
なお、経過措置により、施工日から3年間(平成31年5月31日まで)は、引き続き「とび・土工工事業」の許可があれば、税込で500万円以上の解体工事を請負うことが出来ます。
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の概要
建設リサイクル法(『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』)が、平成14年5月30日から施行され、建築物などの解体工事等には分別解体及び再資源化等の計画について届出が必要になりました。
届出が必要な建設工事
発注者が以下の建設工事を行おうとする際には届出が必要です。
- 床面積80平方メートル以上の解体工事
- 床面積500平方メートル以上の新築・増築工事
- 請負金額1億円以上の修繕・模様替(リフォーム等)
- 請負金額500万円以上の工作物に関する工事(外構・造成・舗装等)
※ただし、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(以下『特定建設資材』という。)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限ります。
発注者・受注者、それぞれの役割
発注者にかかる義務
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画を内容とする解体工事等の届出書(1部)を名古屋市長宛てに提出します。(工事が名古屋市内で行われるものに限る)
受注者にかかる義務
元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画書等について書面を交付して説明しなければなりません。
元請業者は、再資源化等が完了した際、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化に要した費用を、発注者に対して書面で報告しなければなりません。
双方にかかる義務
発注者と元請業者の契約時には、分別解体等の方法、工事及び再資源化等の費用、再資源化等をする施設名・所在地を明記して、両者が分別解体等及び再資源化等に関して適正な費用を負担することを確認します。

その他
- 解体工事を行う業者の選定について
・分別解体等の計画作成がきちんとできる業者を選定することも発注者の重要な責任です。
・建設業許可業者(建築工事業、土木工事業、解体工事業)又は解体工事登録業者のどちらかに工事を発注します。 - 建物を修繕しながら使うことで建物の寿命を延ばし、解体する際の廃棄物の排出を抑制します。
- 建てる前から、解体するときのことを想定して、リサイクルしやすい建築構造や材料選定を設計者や建設業者と一緒に考えます。
届出に必要となる書類等
1.建築物の解体工事の場合
- 届出書
- 分別解体等の計画等(別表1)
- 付近見取図
- 対象建築物の写真(平面図等があるものは図面でも良い)
- 解体工事業の登録又は建設業法の許可を受けた書類の写し
- 工程表(届出書の「5.工程の概要」欄内に記入しきれない場合)
- 委任状(代理者が届け出る場合)
2.建築物の新築・増築、修繕・模様替の場合
- 届出書
- 分別解体等の計画等(別表2)
- 付近見取図
- 各階平面図又は立面図
- 建設業法の許可を受けた書類の写し
- 工程表(届出書の「5.工程の概要」欄内に記入しきれない場合)
- 委任状(代理者が届け出る場合)
3.建築物以外の工作物の新築又は解体工事等の場合
- 届出書
- 分別解体等の計画等(別表3)
- 付近見取図
- 対象物の写真又は図面
- 建設業法の許可を受けた書類の写し
- 工程表(届出書の「5.工程の概要」欄内に記入しきれない場合)
- 委任状(代理者が届け出る場合)
届出書の内容を変更する場合は工事着手前に限って、7日前までにすみやかに変更届出書(様式第二号)・変更届出書別表1から3・必要添付書類を提出してください。
当初、対象建設工事に該当しなかった工事が、内容変更等により対象建設工事となった場合は、速やかに届出を行ってください。この場合は、工事を一時中止する必要はありません。
提出部数は一部です。なお、返却しませんので必要な方は事前に届出書等をコピーしておいて下さい。
建設リサイクル法(建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律)の届出様式へのリンク
建設リサイクル一斉パトロールの実施についてへのリンク
届出済表示制度
名古屋市では、平成16年5月31日より建設リサイクル法届出済表示制度を始めました。市への事前届出をした工事は、受付時に届出済シールをお渡ししますので、工事発注者又は工事施工者はこの届出済シールを、工事現場の標識(建設業の許可票又は解体工事業者登録票)などと同じ見やすいところに貼ってください。
届出済シールについては、届出の対象となる工事の種類ごとにお渡しします。
届出済シールの種類
(1)床面積80平方メートル以上の解体工事

(2)床面積500平方メートル以上の新築・増築工事 請負金額1億円以上の修繕・模様替(リフォーム等)

(3)請負金額500万円以上の工作物に関する工事(外構・造成・舗装等)

(住宅都市局・緑政土木局受付)

(各区土木事務所受付)
(4)官庁等の公共工事(法第11条による通知工事)

(住宅都市局・緑政土木局受付)

(各区土木事務所受付)
建設リサイクル法関係部署
建築工事に関することは
電話番号:052-972-2924
土木工事に関することは
電話番号:052-972-2812
建設廃材の再資源化に関することは
電話番号:052-972-2392
公害対策、石綿関係に対することは
環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音係
電話番号:052-972-2674
解体工事業の登録・建設業の許可に関することは
愛知県建設部建設業不動産業課
電話番号:052-954-6503
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導係
電話番号
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