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建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の概要

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ページID:9588

最終更新日:2024年9月3日

ページの概要:建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)についての説明です。

《お知らせ》

令和6年4月1日、届出済シールの記載内容と担当部署の修正を行いました。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の概要

建設リサイクル法(『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』)が、平成14年5月30日から施行され、建築物などの解体工事等には分別解体及び再資源化等の計画について届出が必要です。

届出が必要な建設工事

発注者が以下の建設工事を行おうとする際には届出が必要です。

  1. 床面積80平方メートル以上の解体工事
  2. 床面積500平方メートル以上の新築・増築工事
  3. 請負金額1億円以上の修繕・模様替(リフォーム等)
  4. 請負金額500万円以上の工作物に関する工事(外構・造成・舗装等)

ただし、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(以下『特定建設資材』という。)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限ります。

発注者・受注者、それぞれの役割

発注者にかかる義務

発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画を内容とする解体工事等の届出書(1部)を名古屋市長宛てに提出します。(工事が名古屋市内で行われるものに限る)

工事着手の定義は、愛知県建築基準法関係例規集に準じるものとする。

受注者にかかる義務

元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画書等について書面を交付して説明しなければなりません。

元請業者は、再資源化等が完了した際、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化に要した費用を、発注者に対して書面で報告しなければなりません。

双方にかかる義務

発注者と元請業者の契約時には、分別解体等の方法、工事及び再資源化等の費用、再資源化等をする施設名・所在地を明記して、両者が分別解体等及び再資源化等に関して適正な費用を負担することを確認します。

分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

その他

解体工事を行う業者の選定について

  • 分別解体等の計画作成がきちんとできる業者を選定することも発注者の重要な責任です。
  • 建設業許可業者(建築工事業、土木工事業、解体工事業)又は解体工事登録業者のどちらかに工事を発注します。
  1. 建物を修繕しながら使うことで建物の寿命を延ばし、解体する際の廃棄物の排出を抑制します。
  2. 建てる前から、解体するときのことを想定して、リサイクルしやすい建築構造や材料選定を設計者や建設業者と一緒に考えます。

届出に必要となる書類等

1.建築物の解体工事の場合

1)届出書(建設リサイクル法施行規則第一号様式)

2)分別解体等の計画等(建設リサイクル法施行規則第一号様式 別表第1)

3)委任状(発注者等に代わって代理者が届け出る場合に必要)

4)解体工事業の登録又は建設業法の許可を受けた書類の写し

5)付近見取図

6)対象建築物の写真(立面図等の図面でも可)

7)工程表(できるだけ別紙の添付とし、作業内容ごとの施工日程等を示してください)

提出部数は一部です。なお、返却しませんので必要な方は事前に届出書等をコピーをとるなどして持参してください。

2.建築物の新築・増築、修繕・模様替の場合

1)届出書(建設リサイクル法施行規則第一号様式)

2)分別解体等の計画等(建設リサイクル法施行規則第一号様式 別表第2)

3)委任状(発注者等に代わって代理者が届け出る場合に必要)

4)建設業法の許可を受けた書類の写し

5)付近見取図

6)各階平面図又は立面図

7)工程表(できるだけ別紙の添付とし、作業内容ごとの施工日程等を示してください)

提出部数は一部です。なお、返却しませんので必要な方は事前に届出書等をコピーをとるなどして持参してください。

3.建築物以外の工作物の新築又は解体工事等の場合

1)届出書(建設リサイクル法施行規則第一号様式)

2)分別解体等の計画等(建設リサイクル法施行規則第一号様式 別表第3)

3)委任状(発注者等に代わって代理者が届け出る場合に必要)

4)建設業法の許可を受けた書類の写し

5)付近見取図

6)平面図、詳細図又は立面図(解体工事にあっては、写真でも可)

7)工程表(できるだけ別紙の添付とし、作業内容ごとの施工日程等を示してください) 

提出部数は一部です。なお、返却しませんので必要な方は事前に届出書等をコピーをとるなどして持参してください。

届出書の内容に変更がある場合

届出書の内容を変更する場合は工事着手前に限って、7日前までにすみやかに変更届出書(様式第二号)・変更届出書別表1から3・必要添付書類を提出してください。

当初、対象建設工事に該当しなかった工事が、内容変更等により対象建設工事となった場合は、速やかに届出を行ってください。この場合は、工事を一時中止する必要はありません。

提出部数は一部です。なお、返却しませんので必要な方は事前に届出書等をコピーしておいて下さい。

建設リサイクル法(建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律)の届出様式へのリンク

届出先

建築工事に関するもの

工事場所が名古屋市内で、建築物の解体工事、新築・増築工事、修繕・模様替等工事及び建築物以外の工作物の工事(建築物に関する外構工事など)

名古屋市役所 西庁舎 2階 住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当へ提出してください。

届出に関する問合わせ先 052-972-2924

土木工事に関するもの

工事場所が名古屋市内で、上記の建築工事に関するもの以外のその他の工作物に関する工事(土木工事等)

  1. 土木工事に関するもののうち、承認工事・占用工事
    工事場所の各区の土木事務所へ提出してください。      
  2. それ以外の土木工事
    名古屋市役所 西庁舎 6階 緑政土木局技術指導課指導検査担当へ提出してください。

届出に関する問合わせ先 052-972-2812

受付時間

午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで

午後5時までに受付手続きが終わるよう、余裕をもって窓口にお越しください。

建設リサイクル一斉パトロールの実施についてへのリンク

届出済表示制度

名古屋市では、平成16年5月31日より建設リサイクル法届出済表示制度を始めました。市への事前届出をした工事は、受付時に届出済シールをお渡ししますので、工事発注者又は工事施工者はこの届出済シールを、工事現場の標識(建設業の許可票又は解体工事業者登録票)などと同じ見やすいところに貼ってください。

届出済シールについては、届出の対象となる工事の種類ごとにお渡しします。

届出済シールの種類

(1)床面積80平方メートル以上の解体工事

解体工事のシール

(2)床面積500平方メートル以上の新築・増築工事 請負金額1億円以上の修繕・模様替(リフォーム等)

新築工事のシール

(3)請負金額500万円以上の工作物に関する工事(外構・造成・舗装等)

土木工事のシール

(住宅都市局・緑政土木局受付)

土木事務所で出された土木工事のシール

(各区土木事務所受付)

(4)官庁等の公共工事(法第11条による通知工事)

官公庁等で出された通知工事のシール

(住宅都市局・緑政土木局受付)

土木事務所で出された通知工事のシール

(各区土木事務所受付)

建設リサイクル一斉パトロールの実施について

建設リサイクル一斉パトロールの実施について

パトロールについての情報はこちらを参照してください。

建設リサイクル法関係部署

建築工事に関することは

住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当(名古屋市役所 西庁舎2階)
電話番号:052-972-2924

土木工事に関することは

緑政土木局技術指導課指導検査担当(名古屋市役所 西庁舎6階)

電話番号:052-972-2812

建設廃材の再資源化に関することは

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当(名古屋市役所 本庁舎4階)
電話番号:052-972-2392

公害対策、石綿関係に対することは

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音係担当(名古屋市役所 東庁舎5階)
電話番号:052-972-2674

解体工事業の登録・建設業の許可に関することは

愛知県都市総務課 建設業第二グループ(自治センター2階)
電話番号:052-954-6503

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当

電話番号

:052-972-2924

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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