名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
目的
化学物質を取り扱う事業者に対し、化学物質に関する自主的な適正管理を促し、化学物質による環境汚染の未然防止を図ることを目的としています。
化学物質適正管理指針
環境保全条例に基づき、化学物質を取り扱う事業者が、化学物質を自主的に適正に管理するために講ずべき措置等について定めたものです。
取扱量の把握・届出
特定化学物質等取扱事業者は、毎年度、工場等ごとに、特定化学物質ごとの取扱量を把握し市長へ届け出なければなりません。
次のすべての要件を満たす事業者が届出の対象です。
(1)業種
化管法と同じ24業種
(2)常用雇用者数
全社で21人以上
(3)取扱量
化管法に規定する第1種指定化学物質の年間取扱量が1トン(特定第1種指定化学物質については0.5トン)以上
特定化学物質等適正管理書の作成・届出
特定化学物質等取扱事業者のうち、常用雇用者数が21人以上の工場等を設置する者は、特定化学物質等適正管理書を作成し市長へ届け出なければなりません。また、周辺住民等から求めがあったときは、その内容を説明するよう努めなければなりません。
事故時の措置
特定化学物質等取扱事業者のうち、常用雇用者数が21人以上の工場等を設置する者は、その工場等における事故の発生によって特定化学物質が大気中等に排出され人の健康又は生活環境に係る被害を生じ、又は生ずるおそれのある時は、ただちに応急措置を講ずるとともに、事故の状況等を報告しなければいけません。
このページの作成担当
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課
電話番号: 052-972-2677
ファックス番号: 052-972-4155
電子メールアドレス: a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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