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環境保全条例の概要(化学物質の適正管理関係)

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月1日

ページID:76785

ページの概要:環境保全条例(化学物質の適正管理関係)の概要について掲載しています。

目的

化学物質を取り扱う事業者に対し、化学物質に関する自主的な適正管理を促し、化学物質による環境汚染の未然防止を図ることを目的としています。

環境保全条例に定める、化学物質を取り扱う事業者による化学物質の適正管理の概要を図にまとめたものです。

化学物質適正管理指針

環境保全条例に基づき、化学物質を取り扱う事業者が、化学物質を自主的に適正に管理するために講ずべき措置等について定めたものです。

取扱量の把握・届出

特定化学物質等取扱事業者は、毎年度、工場等ごとに、特定化学物質ごとの取扱量を把握し市長へ届け出なければなりません。
次のすべての要件を満たす事業者が届出の対象です。

(1)業種

化管法と同じ24業種

(2)常用雇用者数

全社で21人以上

(3)取扱量

化管法に規定する第1種指定化学物質の年間取扱量が1トン(特定第1種指定化学物質については0.5トン)以上

特定化学物質等適正管理書の作成・届出

特定化学物質等取扱事業者のうち、常用雇用者数が21人以上の工場等を設置する者は、特定化学物質等適正管理書を作成し市長へ届け出なければなりません。また、周辺住民等から求めがあったときは、その内容を説明するよう努めなければなりません。

事故時の措置

特定化学物質等取扱事業者のうち、常用雇用者数が21人以上の工場等を設置する者は、その工場等における事故の発生によって特定化学物質が大気中等に排出され人の健康又は生活環境に係る被害を生じ、又は生ずるおそれのある時は、ただちに応急措置を講ずるとともに、事故の状況等を報告しなければいけません。

このページの作成担当

環境局 地域環境対策部 地域環境対策課
電話番号: 052-972-2677
ファックス番号: 052-972-4155
電子メールアドレス: a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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