名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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名古屋市及び陸前高田市市民交流事業補助金交付制度について
平成26年10月、名古屋市と陸前高田市は友好都市の協定を締結しました。そこで、両市の交流をさらに促進させるため、平成27年度から、陸前高田市との交流事業に対して、補助金を交付する制度を新設しました。
補助事業者
交付の対象となる団体は、次を満たす団体です。
- 原則として、市内に主たる活動の場を有し、組織的に、かつ1 年以上継続して活動していると認められる団体であること。
- 規約や定款、会則などがあり、団体の名称、代表者、所在地、活動目的が明確であること。
- 会計経理の責任者が明確であり、その会計経理が適正に行われていること。
- 本市内で在勤、在住、在学している者が構成員として含まれていること。
- 政治団体、宗教団体、または営利を目的とする団体でないこと。
- 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しない団体又は暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
補助事業
交付の対象となる事業は、次のとおりです。
「名古屋市と陸前高田市との間における市民交流の促進に資すること」を目的とし、本市の団体と陸前高田市民との企画や催し等を通じた交流を行う事業
- 同一年度内において、1団体につき1事業のみ対象となります。
- 次のいずれかに該当する事業は、同一年度内において対象となりません。
(1) 他の規定により、本市から別途助成を受けた事業
(2) 市の公の施設を利用する場合で、会場使用料等の減免を受ける事業
(3) 政治的活動や宗教的活動を伴う事業、または営利目的の活動を行う事業
補助対象経費及び補助金の額
交付の対象となる経費は、次のとおりです。
会場使用料(備品、設営費等を含む。)
印刷経費
郵送・運送費
交通費
バス借上経費
宿泊費
(注)補助事業の内容に募金などのチャリティー活動が含まれる場合には、補助対象経費の中に当該活動に係る経費を含めることができません。
補助金の額
補助対象経費の合計額の2分の1以内で10万円を超えない額
申請期限
事業に着手する原則30日前まで
手続きの流れ
おおまかな手続きの流れは、次のとおりですが、手続きを円滑に進めるため、事前に防災危機管理局危機対策室までお問い合わせください。
申請にあたってのご説明とあわせ、申請様式等をお渡しします。
おおまかな手続きの流れ
- 申請
補助金交付申請書(様式1-1)、事業計画書(様式1-2)、及び収支予算書(様式1-3)に関係書類を添付し、防災危機管理局危機対策室あて申請してください。 - 交付決定
別に置く名古屋市及び陸前高田市市民交流事業補助審査委員会の審査結果を踏まえ、交付決定をします。 - 補助事業の実施
- 実績報告
速やかに、補助事業実績報告書(様式6-1)、事業結果書(様式6-2)、及び収支計算書(様式6-3)に領収書の写し(補助対象経費に係る部分のみ)その他関係書類を添付して報告してください。 - 請求
実績報告を踏まえ、補助金の額を確定し通知しますので、その額を補助金請求書(様式8)により請求してください(補助事業者が指定する銀行口座に振り込みます。)。
様式類ダウンロード
- 交付申請書 (DOC形式, 18.00KB)
- 事業計画書 (DOCX形式, 15.34KB)
- 収支予算書 (XLS形式, 64.50KB)
- 補助金交付申請取下書 (DOC形式, 12.00KB)
- 事業中止(廃止)承認申請書 (DOC形式, 13.00KB)
- 事業内容変更承認申請書 (DOC形式, 13.50KB)
- 実績報告書 (DOC形式, 12.00KB)
- 事業結果書 (DOCX形式, 15.36KB)
- 収支計算書 (XLS形式, 25.00KB)
- 補助金請求書 (DOC形式, 16.00KB)
- 記載例 交付申請書 (DOC形式, 23.00KB)
- 記載例 事業計画書 (DOCX形式, 21.46KB)
- 記載例 収支予算書 (XLS形式, 64.50KB)
名古屋市及び陸前高田市市民交流補助金概要
名古屋市及び陸前高田市市民交流補助金概要
名古屋市及び陸前高田市市民交流補助金交付要綱
名古屋市及び陸前高田市市民交流補助金交付要綱
留意事項
- この補助金の交付については、名古屋市補助金等交付規則(平成17年名古屋市規則第187号)と名古屋市及び陸前高田市市民交流事業補助金交付要綱に基づき実施します。
- 補助事業者が、虚偽その他不適正な行為などをしたときには、補助金の交付決定について、全部又は一部を取り消すことがあります。
- 補助金に係る予算の執行の適正を期すため必要と認めるときは、補助事業者に対し、補助事業に関する必要な事項について指示をし、報告を求め、又は検査をすることがあります。
- 申請は予算の範囲内で受け付けます。
関連サイト
交流補助金の交付を受けた事業等、民間の事業者・団体の皆様による交流の取り組みをご紹介します。
このページの作成担当
名古屋市被災地域支援本部(防災危機管理局危機対策課)
電話番号: 052-972-3585
ファックス番号: 052-962-4030
電子メールアドレス: a3585@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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