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家屋の評価について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75568

ページの概要:家屋の固定資産税の価格(評価額)の算出方法について

家屋の評価

 固定資産税における家屋の評価は、屋根、外壁、内壁、天井、床、基礎、建具、設備などにつき、それぞれに使用されている材料の種類や数量を家屋調査や各種の資料から把握し、国が定めた全国共通の評価のものさしである固定資産評価基準によって行います。そのため、家屋の価格(評価額)は、実際の取得費や工事費とは異なります。

 なお、家屋調査については家屋調査のお願いをご覧ください。

家屋の価格は、もう一度その場所にその家屋を建てるとした場合に必要とされる建築費である再建築価格に、建築後の年数の経過によって生ずる家屋のいたみ具合による価値の減少を率であらわした経年減点補正率(初年度は1年間経過したものとします)をかけて、算出しています。

すでに固定資産税が課税されている家屋の価格(評価額)

 固定資産税における家屋の価格は、地方税法の規定により、3年に一度の評価替えの年度(基準年度)に見直しを行っています。令和6年度は、3年に一度の評価替えの年度(基準年度)にあたるため、国が定める固定資産評価基準に基づき、建築物価の変動(令和6年度は上昇)と経年による価値の減少をふまえ、価格の見直しを行いました。令和6基準年度の固定資産評価基準に基づいて算出した価格と令和5年度の価格とを比較し、いずれか低い方の額を令和6年度の価格としています(据置き)。

 ただし、令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に増築、改築や一部取り壊しを行った場合、そのほか特別な事情がある場合は、新たに評価をしなおして価格を求めます。

令和6年度における既存の家屋の評価替えのしくみ(イメージ図)

建築物価の上昇が経年による価値の減少を下回る場合、評価額は引き下げとなり、建築物価の上昇が経年による価値の減少を上回る場合は、評価額は据え置きとなります。

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お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 家屋担当

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