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消防用設備等のうち着工届出書のないものの届出様式

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:118091

ページの概要:消防用設備等のうち着工届出書のないものの届出様式について

あらまし

非常警報設備、漏電火災警報器、誘導灯の工事を着手しようとする場合に、事前に消防署に提出する書類です。

非常警報設備、漏電火災警報器、誘導灯については、消防法施行令第36条の2の規定による消防設備士でなければ行ってはならない工事から除外されていることから、着工届出書を提出する義務がありません。しかし、使用開始時における不適事項等の問題を生じさせないために、着工届出書の提出をお願いしています。

届出に必要となる書類等

非常警報設備

工事整備対象設備等着工届出書(消防法施行規則、様式第1号の7)、非常警報設備(放送設備、非常ベル)概要表及び関係図面等を提出してください。

漏電火災警報器

漏電火災警報器着工届出書のほか、関係図面等を提出してください。

誘導灯

誘導灯着工届出書のほか、関係図面等を提出してください。

届出方法

下記のいずれかの方法により届出をお願いします。

郵送受付できません。

受付窓口への届出・問い合わせ先

工事場所のある区の消防署

関連リンク

電子申請による届出(誘導灯着工届出書のみ)

誘導灯着工届出書の電子申請サービスについてをご確認のうえ、届出をお願いします。

様式等のダウンロード

消防用設備等のうち着工届出書のないものの届出様式

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このページの作成担当

消防局予防部規制課建築担当

電話番号

:052-972-3547

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp

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