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火気使用工事届

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:9873

ページの概要:火気使用工事届 について

あらまし

 名古屋市危険物規制規則第19条第6号の規定に基づき、危険物施設における工事で、火気を使用する器具又は火花を発する器具を使用する際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

火気使用工事届出書
併せて提出していただく書類等

  • 工事の場所、工事の内容及び火災予防上の措置について等、必要に応じた図書

その他

届出は、工事開始日の3日前までに行ってください。
 変更許可を受けた場合又は軽微な工事届出書を提出する必要がある場合は、本届出は必要ありません。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは火気使用工事届 電子申請サービスをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは防火・防災にかかる一部提出書類の郵送による受付についてをご覧ください。

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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