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予防接種の健康被害救済制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:87297

予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合の各種救済制度について、ご案内します。

臨時予防接種の健康被害救済制度について

令和6年3月31日までの新型コロナワクチン接種後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度については、以下のページをご覧ください。

新型コロナウイルスワクチンの健康被害救済制度について

定期予防接種の健康被害救済制度

予防接種法に基く定期予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合の健康被害救済制度については、以下のページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度(外部リンク)別ウィンドウで開く

任意予防接種の健康被害救済制度

独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度

医薬品を適正に使用したにも関わらず発生した副作用により健康被害を生じた場合は、法律により救済制度が設けられています。

ワクチンの接種後に生じた症状により、健康被害が生じた場合、症状と接種との因果関係が認められれば、健康被害の程度に応じて、死亡一時金、障害年金、医療費、医療手当等が支給される場合があります。

これらの支給を受けるには独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ請求する必要がありますが、医療費、医療手当については、請求日からさかのぼって5年以内のものに限られております。名古屋市では平成22年度から任意予防接種の助成制度を実施しており、順次期限が到来しておりますので、対象となる可能性がある方は至急請求いただきますようお願いいたします。

【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP 電話等の方でフリーダイヤルが御利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)を御利用ください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時

(参考)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

 

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による予防接種の健康被害救済制度

独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度では、医療費、医療手当の支給は入院治療を必要とする程度の医療を受けた場合に限られていますが、子宮頸がんワクチン等接種緊急促進事業により実施された予防接種については、入院治療を必要とする程度の医療に該当しない場合でも、医療費、医療手当を支給する制度が設けられました。詳しくは上記の相談窓口へお問い合わせください。

なお、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による接種は、平成22年11月26日から平成25年3月31までの間に名古屋市が実施したヒブ、子宮頸がんの予防接種及び平成23年1月1日から平成25年3月31日までの間に名古屋市が実施した小児肺炎球菌予防接種が該当します。

名古屋市の加入する保険による救済制度

名古屋市の実施した任意予防接種後に生じた症状により、死亡または予防接種法に定める障害3級相当以上の障害を負った場合、症状と接種との因果関係が認められれば、名古屋市が加入している全国市長会予防接種事故賠償補償保険によって所定の給付を受けることができます。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度と併せて給付を受けることが可能であり、因果関係の認定は原則として独立行政法人医薬品医療機器総合機構の判断を参考にします。

詳しくはお近くの保健センターへお問い合わせください。 

任意予防接種後の健康被害に対する見舞金支給制度(平成30年4月施行)

名古屋市が実施する任意予防接種の副反応により、ワクチンとの因果関係が否定できないと独立行政法人医薬品医療機器総合機構が決定した健康被害を受けられた方に対し、現在も治療を受けている方または障害の状態にある方からの申請に基づき、年1回の見舞金を支給します。

詳しくは以下のページをご覧ください。

各区保健センター

このページの作成担当

健康福祉局 感染症対策課内 予防接種電話相談窓口
電話番号: 052‐972‐3969
ファックス番号: 052‐972‐4203
電子メールアドレス: a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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