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道路占用の許可

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ページID:10259

最終更新日:2025年8月1日

ページの概要:道路占用の許可について

申請書等の押印について

 道路法施行規則の一部改正(令和3年1月1日施行)に伴い、申請書等の押印が不要となりました。

(注)本ページからダウンロードできるファイルについては順次修正いたします。

道路占用許可の申請が必要な場合について

 道路上(道路の上空も含みます)に、一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、あらかじめ所管の土木事務所に道路占用許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

 また、許可を受けるためには許可基準を満たす必要があります。

 工事用の足場・仮囲・保護棚・乗入れ等や、道路の上空に設置する突出看板は道路占用許可の対象となります。

 工事用施設の道路占用許可についてはこちらをご覧ください。

道路占用許可申請についてのお願い

事前相談にあたっては、あらかじめご連絡いただくのが便利です。

 専門的な知識を必要とする許可ですので、事前相談にあたっては、あらかじめご連絡いただき担当者と日程を調整したうえでお越しいただきますとスムーズに対応できます。

 ご連絡なく窓口にお越しいただいた場合には、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。

申請は時間に十分な余裕をもって行ってください。

 申請から許可までには通常15日(注1、2)が必要です。

注1 上記日数には、土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始は含まれません。また、申請書類の不備等の補正、申請の処理の途中での申請内容の変更、警察協議に必要となる期間は含まれません。

注2 申請状況、申請内容によって、申請から許可までに必要となる日数は変わってきます。詳細は所管の土木事務所にお問い合わせください。

工事が完了したときは、直ちに工事完了届を提出してください。

 工事が完了したときは、直ちに工事完了届(検査調書を添付)に必要事項を記入の上、所管の土木事務所に提出して、検査を受け、合格する必要があります。

 工事完了届及び検査調書の様式は、道路占用許可書と一緒にお渡しします(このページからダウンロードすることもできます)。

申請書

  • 申請書は、一般用、工事用施設用及び突出看板用の3種類があります。
  • 申請書は、所管土木事務所に提出してください。
  • 以下の記入方法、添付図書等を確認のうえ、このページの下にあります様式等のダウンロードの申請書様式を印刷して提出してください。

道路占用料

主な物件の道路占用料
物件名種類単位占用料(円)
突出看板

1等地

2等地 

表示面積1平方メートルにつき1年

7,100

5,000

工事用施設

仮囲・足場等

乗入れ・保護棚等 

占用面積1平方メートルにつき1月

1,000

500

(0.01平方メートル未満の端数は、切り捨てて占用料を計算します。)

記入方法

手続き区分

  • 申請者が国の場合は、「許可申請」、「第32条」及び「許可を申請」を二重線で抹消し、「協議」及び「第35条」を○で囲んでください。

申請区分

  • 「新規・更新・変更」のうち、該当するものを○で囲んでください。 

申請者

  • 申請者は、占用物件の所有者又は管理者にしてください。
  • 「氏名」には、法人の場合、その名称及び代表者の氏名を記入してください。
  • 「氏名」には、フリガナを付けてください。
  • 「担当者」は、申請事項について事務連絡のできる方の氏名を記入してください。

占用の目的

  • 様式等のダウンロードの記入説明を参考に記入してください。

占用の場所

  • 「路線名」は、所管土木事務所に備付けの「名古屋市道路認定図」又は下記のリンク先「名古屋市道路認定図」(外部サイト)で確認のうえ、記入してください。
    「名古屋市道路認定図」(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 該当する路線が複数あり、すべて記入できない場合は、「○○線ほか」と記入してください。
  • 「車道・歩道・その他」は、該当するものを○で囲んでください。
  • 「場所」は、原則として、占用場所の地先の地番を記入してください。(○番地先又は○番地先ほか)

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

占用物件の数量

  • 延長又は面積の場合は、少数第3位を切り捨てし、第2位まで表示してください。

占用の期間

  • 工事用施設など仮設物件は、占用期間を3年以内としてください。
  • 上記の仮設物件以外については、占用期間を5か年度以内としてください。
  • 占用物件によっては終期を統一しているものがありますので注意してください。
  • 始期は、工事着手予定日を記入してください。
    許可後直ちに工事着手する場合は、空欄にしてお持ちください。

工事の期間

  • 工事予定期間を記入してください。
    許可後直ちに工事着手する場合は、始期を空欄にしてお持ちください。
  • 工事用施設など仮設物件は、占用の期間と工事の期間は同じにしてください。

工事の実施方法

  • 該当するものに「レ」を記入してください。

道路の復旧方法

  • 道路の掘削及び復旧を伴う場合は、該当するものに「レ」を記入してください。該当のない場合は、欄を斜線で抹消してください。

添付図書

 許可を受けようとする占用物件によって必要となる添付図書は異なりますので、詳細は本ページ下部の記入説明をご確認ください。

 主なものとしては、以下になります。

  • 付近見取図
  • 平面図
  • 立面図
  • 構造図
  • 工程表
  • 保安対策図(歩行者通路の確保や仮の点字ブロックの設置、足場接地面の保護方法など、必要となった対策について具体的に明記した図面)
  • 道路使用許可申請書(1部のみ県証紙貼付)
  • その他参考となる図書

 図面は、日本産業規格A4サイズに折り込んでください。

 場合によっては省略可能な書類もあります。詳しくは所管土木事務所にお問い合わせください。

 道路使用許可申請書については、所轄の警察署にお問い合わせください。

変更申請

  • 占用物件の移設、占用数量の増減など許可の内容を変更しようとする場合は、事前に道路占用許可申請書を提出し、許可を受けてください。
  • 申請方法は、新規申請の場合と次の点が異なりますので注意してください。

申請区分

  • 「新規・更新・変更」のうち、変更を○で囲んでください。

占用の目的

  • 新規申請の際の占用目的を記入してください。
    なお、必要に応じ変更の内容を( )書きで簡略に記入してください。

占用物件の数量

  • 数量が増減する場合は、数量欄の上部に変更前の数量を( )書きで、下部に変更後の数量を記入してください。

占用の期間

  • 始期は、前回許可の始期を上部に( )書きし、下部に変更に関する工事着手予定日を記入してください。
  • 終期は、前回許可の終期と同じにしてください。

    占用の期間
    (令和5年4月1日)
    令和5年6月20日から
    令和10年3月31日まで

工事の期間

  • 工事の期間を延長しようとする場合は、前回許可の終期を上部に( )書きし、下部に延長後の工事終期を記入してください。
  • 始期は、前回許可の始期と同じにしてください。

    工事の期間
    令和5年6月20日から
    (令和5年9月30日)
    令和5年10月10日まで

添付図書

 許可を受けようとする占用物件によって必要となる添付図書は異なりますので、詳細は本ページ下部の記入説明をご確認ください。

 主なものとしては、以下になります。

  • 付近見取図
  • 平面図
  • 立面図
  • 構造図
  • 工程表
  • 変更理由書
  • 前回許可書の写し
  • 保安対策図(歩行者通路の確保や仮の点字ブロックの設置、足場接地面の保護方法など、必要となった対策について具体的に明記した図面)
  • 道路使用許可申請書(1部のみ県証紙貼付)
  • その他参考となる図書

 図面は、日本産業規格A4サイズに折り込んでください。

 場合によっては省略可能な書類もあります。詳しくは所管土木事務所にお問い合わせください。

 道路使用許可申請書については、所轄の警察署にお問い合わせください。

更新申請

  • 占用期間の満了後も占用を継続しようとする場合は、占用期間の更新手続が必要です。
  • 更新には、手書きによる更新手続と電算による更新手続があります。

手書更新

  • 申請書には、原則として、次の図書を添付してください。付近見取図、前回許可書の写し、平面図、その他参考となる図書

電算更新

  • 更新時期になりますと、手続に必要な申請用紙を申請者に郵送します。
  • 添付図書は必要ありません。

変更届

  • 道路占用許可を受けた後、次のいずれかに該当する場合は、変更届により届け出が必要です。
    (1)相続又は法人の合併その他の事由により、道路占用者等の地位を承継した場合
    (2)法人である道路占用者等の代表者を変更した場合
    (3)道路占用者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更した場合
  • 変更届は、所管土木事務所に提出してください。
  • 変更届に、それぞれの事実を証明する書面の添付が必要となる場合があります。

受付窓口・申請についての問い合わせ先

  • 申請については、郵送での受付は原則できません(更新申請を除く)。

所管土木事務所

道路占用者は道路法により占用物件を適切に維持管理する義務があります

 平成27年2月に札幌市内のビルに取り付けてあった広告板の一部が落下したことにより通行人が重体となる事故が発生し、令和7年1月28日には、埼玉県八潮市において下水道管路の破損に起因すると考えられる大規模な道路陥没が発生しております。

 こうした道路占用物件に起因する重大事故の発生に対しては、平成30年9月の道路法改正により、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化されていましたが、今般の埼玉県における大規模な陥没事故の発生を受け、道路法施行規則が改正され、令和8年4月以降、道路占用者は物件ごとに定める時期において、道路管理者に対し占用物件の安全性を確認した旨の報告をすることが義務付けられました。

 また国土交通省が制定した「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」によれば、道路管理者は次の6項目において改めて周知するよう示されております。

  1. 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第1号関係) 
  2. 道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第1号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあること。(法第39条の9、規則第4条の5の5第1号関係)
  3. 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第2号イ、ロ関係) 
  4. 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第3号関係)
  5. 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されること。(法第72条の2第1項、法第106条第8号関係)
  6. 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されること。(法第71条第1項第1号、第2号、法第103条第2号、第104条第7号関係)

 道路占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性がある他、適切な維持管理が行われなかったことにより、他人に損害を生じさせたときは民法等の規定により、占用者が損害賠償責任を負うことがあります。

 道路占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。

 道路占用者におかれましては、常日頃から事故が発生しないよう、目視による点検や必要に応じ専門業者等による点検や改修をおこなっていただき、道路占用許可の更新の際には、点検結果等の報告をお願いいたします。

 なお、目視による点検にあたっては、高所に設置された広告板等の点検は双眼鏡等を使用するなど、細部まで確認するようにしてください。高い場所からの点検時には、落下事故等のないよう十分注意してください。

 道路占用者は重大な事故を未然に防止するため、占用物件の適切な維持管理へのご理解とご協力をお願いいたします。

特例道路占用区域の指定について

道路の占用制限について

愛知県バス停留所安全性確保合同検討会について

危険なバス停留所については、愛知県バス停留所安全性確保合同検討会にて安全性確保の検討が行われていますのでご紹介します。

愛知県バス停留所安全性確保合同検討会WEBページ(外部リンク)(外部リンク)別ウィンドウで開く

様式等のダウンロード

申請書様式(令和3年1月1日より押印は不要です。)

記入説明(令和3年1月1日より押印は不要です。)

このページの作成担当

緑政土木局路政部道路管理課占用担当

電話番号

:052-972-2849

ファックス番号

:052-972-4167

電子メールアドレス

a2841@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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