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区役所講堂の利用

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月27日

ページID:11285

ページの概要:区役所講堂の利用について

あらまし(通常利用の場合)

区役所・区役所支所講堂は、集会や催しなど各種行事を行う方に、区の業務に支障のない範囲でご使用いただいています。

所在地・定員等
所在地 定員問い合わせ先(電話番号)
千種区仮設庁舎のため講堂がありません ー052‐753‐1811
東区東区筒井一丁目7番74号500人

052‐934‐1111

北区北区清水四丁目17番1号460人

052‐917‐6412

西区西区花の木二丁目18番1号400人

052‐523‐4511

山田支所西区八筋町358番地の2225人 052‐501‐4916
中村区中村区松原町1丁目23番地の1500人052‐433‐2715
中区中区栄四丁目1番8号507人052‐265‐2214
昭和区昭和区阿由知通3丁目19番地400人052‐735‐3811
瑞穂区瑞穂区瑞穂通3丁目32番地400人052‐852‐9214
熱田区熱田区神宮三丁目1番15号380人052‐683‐9413
中川区中川区高畑一丁目223番地350人052‐363‐4306
港区港区港明一丁目12番20号300人052‐654‐9611
南区南区前浜通3丁目10番地400人052‐823‐9311
守山区守山区小幡一丁目3番1号300人052‐796‐4511
緑区緑区青山二丁目15番地250人052‐625‐3903
名東区名東区上社二丁目50番地250人052‐778‐3012
天白区天白区島田二丁目201番地300人052‐807‐3811

申し込み方法

(1)申し込み期間

 使用日の属する月の前3月の初日から使用日前2週間までの間(ただし中区は、4から6月分は1月6日以降の初日、7から9月分は4月初日、10から12月分は7月初日、1から3月分は10月初日から、各使用日前2週間までの間。)。受付の開始日については、午前9時30分までに受付場所においでの方のうちで使用日時を調整、それ以降は先着順に受け付けます。

(2)受付時間

 午前8時45分から午後5時。ただし、土曜・日曜・祝日などの休日は、受け付けをしません。

(3)申し込み方法

 申し込みは直接該当する各区役所・支所へお越しのうえ、所定の「使用申込書」「行事計画書」を提出してください。電話や郵送での申し込みはできません。

使用料の納入

  1. 許可手続終了後、「使用許可書」、使用料の「納入通知書」をお渡ししますので、これにより使用日前10日までに使用料を納めてください。
  2. 納入済みの使用料は、使用日の前日から数えて7日前までに取消のお申出をいただいた場合、お返しします。
使用料(単位:円)
 午前
(午前9時から午後0時30分)中区については正午まで
午後(午後1時から午後4時30分)午前・午後(午前9時から午後4時30分)夜間(午後5時から午後8時30分)中区については午後9時まで午後・夜間(午後1時から午後8時30分)中区については午後9時まで一日(午前9時から午後8時30分)中区については午後9時まで
第1種30,00035,00058,50040,00067,50084,000
第2種4,2004,2008,4006,70010,90013,500
冷暖房加算料1,3001,3002,6001,3002,6003,900

第1種は中区(中区役所ホール)

第2種は千種・東・北・西・山田支所・中村・昭和・瑞穂・熱田・中川・港・南・守山・緑・名東・天白区

(注)中区役所ホール使用料には、冷暖房加算料が含まれています。他の区については、冷暖房を行った場合、使用料に冷暖房加算料が加算されます。

附属設備(単位:円)
付属設備単位使用料
グランドピアノ1台2,000
たて型ピアノ1台1,000
マイクロホン1本300
ワイヤレスマイクロホン1本500
テープレコーダー1台300
レコードプレーヤー1台300
金びょうぶ1双400
照明装置:ボーダーライト、フットライト、ホリゾントライト、シーリングスポットライト、サスペンションスポットライト1式1,000
スポットライト1台200
ピンスポットライト1台500
16ミリ映写機(スクリーン付)1式2,000
スクリーン1式500

(注)午前、午後、夜間ごとの金額です。午前・午後や午後・夜間の使用の場合は上記の2倍、1日の使用の場合は上記の3倍となります。

(注)区ごとに附属設備が異なりますので、詳しくは、それぞれの区へお問い合わせください。

講堂休館日

12月26日から翌年の1月5日。その他、臨時の調整日等。

使用許可の条件

次の場合は、講堂の使用を許可しません。すでに許可している場合でも、使用許可の条件の変更や使用の停止をしたり、使用許可を取り消すことがあります。

  1. 区行政遂行に必要なとき。
  2. 区役所講堂使用規則やこれに基づく指示に違反したとき。
  3. 公安または風俗を害するおそれがあると認めるとき。
  4. 営利を目的とすると認めるとき。
  5. 管理上支障があると認めるとき。
  6. 講堂使用料が使用日前10日までに納入されないとき。
  7. その他緊急やむをえない行政目的に使用する必要が生じたとき。

禁止される行為

使用者(主催者)はもちろん、入場者に対しても、次の行為をしないよう徹底してください。

  1. 決められた場所以外で、煙草を吸うなど火を使用すること。
  2. 許可を得ないで飲食したり、物品を販売すること。
  3. 使用を許可されていない部屋や附属設備を使用すること。
  4. 泥酔者や伝染性疾患のある者が入場すること。
  5. ペットなど畜類を伴って入ること。
  6. 騒音や大声を出したり、暴力を振るうなど、他人に迷惑をかける行為をすること。
  7. 入場定員を超えて入場させること。
  8. 区役所・支所庁舎や敷地内で、区長の許可を得ないで、立て札、ポスター、はり紙などを掲出すること。

ご注意ください

  1. 施設、附属設備などを壊したり、なくしたりした場合は、損害の賠償をしていただきます。
  2. 会場の整理(警備、整理、案内など)は使用者側で行ってください。
  3. 開場時刻前に入場者が行列する場合は、使用者の責任で整理してください。
  4. 施設は汚さないようご配慮ください。汚れた場合は清掃していただきます。
  5. 使用終了次第、附属設備などを元通りにし、職員の点検を受けてください。
  6. 許可された「使用時間」には、「準備」から「あとかたづけ」までの時間を含んでいます。
    必ず時間内に終了してください。
  7. 当日の入場者に、車での来場はご遠慮いただくよう連絡してください。

新型コロナウイルス感染防止について

2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行しました。

今後は、感染防止対策を一律に定めるのではなく、利用者個人の判断を基本といたします。

手洗いや換気などの基本的感染防止対策は、引き続き有効と考えられています。

なお、発熱や体調不良時には来場をお控えいただくとともに、定員を遵守して混雑を避けるようご協力ください。

申請に必要となる書類等

区役所講堂及び区役所支所講堂使用申込書
併せて提出していただく書類等

  • 行事計画書
  • 区役所講堂等使用料免除申請書

添付ファイル

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受付窓口

受付窓口・問い合わせ先

各区役所総務課庶務係、西区山田支所庶務係

郵送受付

できません

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部区政課管理担当

電話番号

:052-972-3112

ファックス番号

:052-972-4458

電子メールアドレス

a3112@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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