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放課後児童健全育成事業所における新型コロナウイルス感染症への対応について

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月8日

ページID:126499

新型コロナウイルス感染症対策にかかる放課後児童健全育成事業所の対応については以下のとおりです。なお、今後の状況により変更する場合があります。

放課後児童健全育成事業所の利用について(令和5年5月8日更新)

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行します。それに伴い、小学校における感染症対策が変わるため、学童保育所における対応も変更になります。

お子さんが感染者となった場合、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの期間は学童保育所を利用できません。

引き続き、感染拡大防止にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(保護者の皆様へ)「新型コロナウイルス感染症」への対応が変わります!

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このページの作成担当

子ども青少年局子ども未来企画部放課後事業推進室放課後事業に係る企画調整担当

電話番号

:052-972-3092

ファックス番号

:052-972-4119

電子メールアドレス

a3092@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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