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保育所等における新型コロナウイルス感染症対策について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:126462

新型コロナウイルス感染症における保育所等にかかる取扱いについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において令和5年5月8日をもって、五類感染症に移行することに伴い、以下のとおりといたします。なお、今後の状況により変更する場合があります。

1 保育料(利用者負担額)の減免の取扱いについて

令和5年5月8日以降は新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の日割減額は原則行いません。

ただし、以下の場合は日割りの減額の対象となります。

  1.  お子さんが新型コロナウイルスにり患し、11日以上保育所等をお休みする場合は、お休みする期間の日割減額を行います。この場合お住まいの区の区役所民生子ども課に申請してください(診断書が必要となります)。
  2.  職員の感染等により保育所が休園・休所(クラス閉鎖も含む)した場合についても、日割減額を行います(区役所民生子ども課への申請は不要です)。


2 児童の登園停止について

お子さんが感染者となった場合は、 治癒するまでの期間、登園停止となります。
 (注)医師の判断に従ってください。

問合せ先について

問合せ先一覧
内  容 問 合 せ 先 

1 保育料(利用者負担額)の減免について

保育企画課 電話番号052-972-2528

2 保育所等の登園停止・臨時休園等について

保育運営課

【民間施設担当】 電話番号052-228-1483

【公立施設担当】 電話番号052-972 2525

このページの作成担当

子ども青少年局保育部保育運営課保育運営担当

電話番号

:052-972-2525

ファックス番号

:052-972-4116

電子メールアドレス

a2525@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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