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住宅改修費の支給に関する注意事項

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:36206

住宅改修費の支給に関する注意事項

  • 利用限度額(生涯に20万円)を超えた額については、全額自己負担になります。
  • 要介護・要支援認定を受ける前に住宅を改修した場合は、支給を受けることができません。
  • すべての住宅改修が支給対象ではありません。支給対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止などのための床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器への取り替え、その他付帯工事です。
  • 利用限度額(生涯に20万円)を使い切った場合は、それ以降の改修について支給を受けることができません。ただし、転居した場合や要介護度が最初の改修時より3段階以上高くなった場合(要支援2と要介護1は同じ段階となります。)は、再度最大18万円(1割負担者)、16万円(2割負担者)または14万円(3割負担者)まで支給が受けられます。
  • 住居の新築や増築は対象になりません。
  • 着工後に、事前申請と内容が異なる改修が必要になった場合は、速やかに区役所又は支所に連絡してください。
  • 住宅改修完了後、支給申請までの間に被保険者が死亡し、相続人の代表者が申請をする場合は戸籍謄本等相続人であることがわかるものが必要です。(ただし、被保険者死亡時に名古屋市住民基本台帳上同一世帯に属している場合は必要ありません。)
  • お住まいの区や支所の職員が改修後(または改修予定)の住宅を実地調査させていただくことがあります。その際はご協力をお願いいたします。

住宅改修に関係したトラブルにご注意ください

 住宅改修には専門知識が必要ですので、どのような改修が必要なのか介護支援専門員(ケアマネジャー)、施工事業者等と十分にご相談いただき、ご自身の身体状況にあった住宅改修を行うことはもちろん、複数の見積りをとるなどして、改修に係る契約などにも十分注意しましょう。

 また、介護保険の住宅改修費が支給されるには条件がありますので、ご不明な点などはお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください。

 

このページの作成担当

健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 給付担当
電話番号: 052-972-2594
ファックス番号: 052-972-4147
電子メールアドレス: a2594@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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