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犬の登録と狂犬病予防注射

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月8日

ページID:11306

ページの概要:犬の登録と狂犬病予防注射について

 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録(生涯1回)と毎年1回(4月から6月)(注)の狂犬病予防注射が義務づけられています。

 登録の証明となる鑑札と、予防注射が済んだことの証明である注射済票は、必ず犬の首輪などにつけてください。

犬の登録の手続きについて

手続きに必要なもの

  • 犬の登録申請書(保健センターに用意してあります。また、以下の関連リンク「犬の登録」のページからダウンロードすることもできます。)
  • 犬の登録申請手数料 3,000円
(注)郵送受付はできません。

狂犬病予防注射の手続きについて

手続きに必要なもの

  • 狂犬病予防注射済証(動物病院で狂犬病予防注射をすると、動物病院で交付されます。)
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

(注)郵送受付はできません。

名古屋市の委託を受けた登録獣医師の動物病院では、狂犬病予防注射と同時に鑑札(未登録の場合のみ)、注射済票、門標の交付を受けることができます。(次年度準備のため、2月16日から3月1日の間は、動物病院での交付を一旦停止します。)

名古屋市が送付した狂犬病予防注射のお知らせはがきをお持ちの場合は、受付に必要ですので、必ず動物病院にご持参ください。

犬の登録申請手数料(未登録の場合のみ)と狂犬病予防注射済票交付手数料は、現金で、動物病院に納付してください。

集合注射会場と注射料金が異なる場合があります。詳細については、各動物病院へお問い合わせください。

令和5年度登録獣医師名簿【鑑札済票交付】

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  • 狂犬病予防注射は、動物病院または狂犬病予防集合注射会場で受けることができます。
  • 登録した犬が死亡したり、所在地・所有者等の変更があった場合は、必ず犬の所在地の保健センターに届け出てください。
  • 盲導犬(育成中も含む)や身体障害程度が1級から3級の人の歩行活動等の誘導・補助等に役立っている犬については、犬の登録申請手数料・注射済票交付手数料が免除されます。手数料の免除には、保健センター窓口での手続きが必要です。

犬が死亡したときの手続きについて

手続きに必要なもの

  • 犬の死亡届(保健センターに用意してあります。また、以下の関連リンク「犬の登録」のページからダウンロードすることもできます。)
  • 鑑札と注射済票

(注)手数料はかかりません。

所在地・所有者等を変更したときの手続きについて

犬の所在地、所有者住所、所有者氏名(姓の変更等)、所有者を変更したとき

手続きに必要なもの

  • 犬の登録事項変更・所有者変更届(保健センターに用意してあります。また、以下の関連リンク「犬の登録」のページからダウンロードすることもできます。)
  • 旧所在地で交付された鑑札(名古屋市外からの転入の場合のみ)

(注)手数料はかかりません。

受付窓口等

関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局健康部食品衛生課獣医務係

電話番号

:052-972-2649

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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