学生納付特例とは
経済的な理由等により国民年金保険料の納付が困難な学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合は、申請をすることにより在学中の保険料の納付が猶予されます。
- 納付特例を受けた期間は、将来受け取る老齢基礎年金の年金額に反映しませんが、年金を受給するために必要な資格期間には算入され、障害事故に対しても一定の要件を満たせば障害年金が支給されます。
- 納付特例を受けた期間から10年以内であれば、卒業後に保険料を納付することにより、最初から納めた場合と同じように年金を受けることができます。ただし、保険料額は経過した年数に応じて一定額が加算されます。
- 夜間学部、定時制または通信制の学生は、平成14年4月から新たにこの納付特例制度の対象に加わりました。
申請に必要となる書類等
国民年金保険料学生納付特例申請書
あわせて提出する書類等
- 年金手帳
- 学生であることを確認できる書類
- 前年所得がある場合は所得額等の確認できる書類
学生であることを確認できる書類とは
- 学生納付特例制度を利用しようとする年度に在学することがわかる在学証明書
- 学生納付特例制度を利用しようとする年度以降の有効期限が記載された学生証
- 発行日が記載されている学生証
ただし、発行日が学校を卒業するために必要な一般的な在学期間より前のものを除きます。(例えば、大学の場合は、発行日が4年以上前のものを除きます。)
受付窓口・問い合わせ先
お住まいの区の区役所保険年金課管理係または支所区民福祉課保険係
関連リンク
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