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清掃

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11140

ページの概要:建築物衛生管理のうち、清掃について紹介します。

清掃

 建築物内は、清掃によって清潔保持に努めます。天井など日常の清掃の及びにくい箇所や照明器具、給排気口、ブラインド、カーテンなどは6月以内に1回は定期清掃(大掃除)で汚れの状況を点検し必要に応じて除じん、洗浄を行うことが定められています。

 また、建築物内で発生する廃棄物(ゴミ)は、分別、収集、運搬、貯留について安全で衛生的かつ効率的な方法で速やかに処理します。とくに、ゴミ保管庫などはねずみ、ゴキブリなどの防除に努め、必要に応じて消毒も行います。

相談窓口

 建築物の清掃についての相談は、お住まいの区または施設がある区を担当する保健センター環境薬務課が承ります。窓口案内は、こちらからご確認ください。

名古屋市保健所 各保健センター環境薬務課

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課環境衛生担当

電話番号

:052-972-2644

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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