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4号認定(突発的災害(自然災害等))

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ページID:99394

最終更新日:2025年3月6日

認定に関するお知らせ

令和6年6月30日をもって、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。

最新の指定案件については、「中小企業庁ウェブサイト(4号:突発的災害(自然災害等))」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。(なお、名古屋市を対象とした指定案件は現在該当がありません。)

申請方法について

1.窓口申請

中小企業振興会館6階(中小企業振興課)に直接ご来庁いただき、申請していただく方法です。詳しい手続きの流れは、下記のご案内をご確認ください。

4号認定のご案内(窓口申請者向け)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

2.電子申請

電子申請を利用するためには事前にGビズIDを取得する必要があります。詳しい手続きの流れは、下記の中小企業庁ホームページ及びご案内をご確認ください。

中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)について(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

4号認定のご案内(電子申請者向け)

対象となる中小企業者

1.共通の要件

原則、次の1から2に該当する方

  1. 名古屋市内及び経済産業大臣の指定地域(注1)に本店又は事業所を有していること。
  2. 経済産業大臣の指定した災害等(注1)の発生後、売上高等が下記の「2.売上高等の要件」の(1)から(3)のいずれかの状況となっていること。

(注1)最新の指定地域・災害等は、こちら「中小企業庁ウェブサイト(4号:突発的災害(自然災害等))」(外部リンク)別ウィンドウで開くからご確認下さい。

2.売上高等の要件

(1)下記の創業者等以外の方

  • 最近1か月間の売上高等が、前年同月比で20%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で20%以上減少見込み

(2)「業歴1年1か月未満」又は「前年等以降の事業拡大」により売上高等の前年等比較が不適当(創業者等)で、災害等の発生前に売上高等がある方【創業者等1】

  • 最近1か月間の売上高等が、災害等の発生直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害等の発生直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少見込み 

(3)創業者等で、災害等の発生前に売上高等がない方【創業者等2】

  • 最近1か月間の売上高等が、災害等の発生後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害等の発生後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少見込み

認定申請書等

認定申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

(注2)一部PDFファイルに、テキストファイルが含まれていないものがありますので、内容については下記担当までお知らせください。

創業者等以外の方の様式

創業者等の様式

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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