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バリアフリー認定のメリット

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月10日

ページID:8450

ページの概要:バリアフリー法の認定をうけることにメリットについての説明です。

確認の特例

バリアフリー認定の申請に併せて、確認申請書を提出し計画通知扱い(建築基準法第18条第3項)とすることで、実質的に確認申請手数料の免除を受けることができます(バリアフリー法第17条第4項から第8項)。

(構造計算適合性判定手数料、完了検査等の検査手数料は必要となります。)

容積率の特例

お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくするためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあります。バリアフリー認定をする際は、延べ面積の10分の1を限度に、一定の通常必要な床面積を超える部分については、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことになります(バリアフリー法第19条)。

表示制度

認定建築物や広告などに、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができます(バリアフリー第20条)。

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当
電話番号: 052-972-2930
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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