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高度地区について

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月1日

ページID:2287

ページの概要:高度地区について

高度地区とは

 用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。

 名古屋市では、合計約27,029ヘクタールを指定しております。

 下記ファイルより、高度地区の計画書をご覧いただけます。

高度地区計画書

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平成20年に建物の高さのルールを変更しました

 名古屋市では地域にふさわしくない極端な高層建築物を制限し、秩序ある良好なまちなみを形成するため、建物の高さを制限する「高度地区」の拡充を行いました。(平成20年10月31日告示・施行)

 高度地区の指定区域を市域の約3割から約8割に拡大し、用途地域等の指定状況等に応じて、新たな4種類の高度地区(31メートル高度地区、絶対高31メートル高度地区、45メートル高度地区、絶対高45メートル高度地区)を追加指定しております。

(注)以下の「概要版 一括ダウンロード」のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

高度地区の拡充について(概要版)一括ダウンロード

高度地区の拡充について(概要版)分割ダウンロード

(注)なお、高度地区の拡充に際し、制限に適合しなくなる既存建築物(共同住宅)については、一定の要件を満たす場合には、市長の許可を受けることで、現在と同規模程度までの建替えが可能となる場合があります。

 詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課地域計画担当/地区計画担当

電話番号

:052-972-2713

ファックス番号

:052-972-4164

電子メールアドレス

a2713@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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