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建築協定について

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このページを印刷する最終更新日:2021年7月27日

ページID:7975

ページの概要:建築協定制度の説明です。

建築協定とは

建物を建てるには、建築基準法などの法律でいろいろ規制がありますが、これらは全国的な視野に立って最低限の基準を定めたものですので、個々の地域では、建物の中高層化や風紀上好ましくない建物や環境を害する恐れのある建物が建つなどして、日照、通風、採光、騒音、電波障害、プライバシー等の問題が起きています。

このような問題を未然に防ぐともに、個々の地域の特色を生かした住民のまちづくりに関する要望を土地所有者などが申し合わせて、建築に関する協定を結び、市長の認可という手続きによって公的なものとする制度が「建築協定制度」です。

建築協定の認可を受けるためには、土地の所有者などの全員の合意に基づく建築協定書(協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があった場合の措置を定めたもの)を作成し、市長に提出(窓口は下記担当)しなければなりません。

建築協定制度の特色

  1. 地域の皆さんが話し合って、まちづくりのルールを定め、運営していくものです。
  2. 建築協定区域の土地所有者などが変わっても協定の有効期間内は効力が継承されます

事例

大曽根街づくり建築協定

大曽根街づくり建築協定の写真

建築物の形態、色彩を商店街の環境にふさわしいものとすること等を定めています。

なかのタウンハウス建築協定

なかのタウンハウス建築協定の写真

オープンスペースの維持保全や建築物の用途を住居専用とすること等を定めています。

協定地区一覧

協定地区の概要紹介ページへのリンク集です。区ごとに協定地区名が並べてあります。

建築協定地区

協定地区判定

町名から、協定地区があるかどうかを判定します。

建築協定地区判定

地図上で、協定地区があるかどうかがわかります。

建築協定地区判定(名古屋市建築情報マップ)(外部リンク)別ウィンドウ

名古屋市建築協定連絡協議会

建築協定各地区の運営委員会からなる連絡協議会のページです。

名古屋市建築協定連絡協議会

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築係

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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