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長期優良住宅認定制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月16日

ページID:10234

ページの概要:長期優良住宅認定制度について

更新情報

認定通知書における表記方法の変更のお知らせについて更新しました。(令和6年2月)

長期優良住宅建築等計画の認定申請の手引きの改訂を行い、受付時間の変更について更新しました。(令和5年7月)

新型コロナウィルス感染症対策期間中の長期優良住宅の認定申請に関するお知らせを削除しました。(令和5年6月)

お知らせ

認定通知書における表記方法の変更のお知らせ

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受付時間変更のお知らせ

「雨水出水浸水想定区域」の追加のお知らせ

  • 「雨水出水浸水想定区域」の追加のお知らせ (PDF形式, 96.31KB)

    令和5年7月3日受付分から、長期優良認定申請の際に確認いただいているその他の自然災害リスク該当区域に「雨水出水浸水想定区域」を追加しました。申請の際にこちらもあわせてご確認ください。なお、区域に該当する場合は、「維持保全計画書」に留意事項として災害時の対応について記載してください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正について

(1)建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されました。また、一部の認定基準が変わりました。(令和4年10月1日改正)

  • 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されました。

維持保全しようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等である必要があります。建築時期やその後の建築行為の有無により長期使用構造等の基準が新築または増築基準となりました。申請条文は、長期法5条6項、7項です。

  • 共同住宅の規模の基準が変わりました。

一戸の床面積の合計が「55平方メートル」から「40平方メートル」以上に変更されました。

  • 長期使用構造等に関する基準が変わりました。

耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー対策にかかる基準が見直しされました。

  • マンション管理適正化法による認定管理計画の認定を受けた場合、長期法の維持保全計画の一定の基準が適合とみなされようになりました。

長期優良住宅の認定の変更のお知らせ

(2)長期優良住宅の様式変更について(令和4年10月1日)

令和4年10月1日の法改正に伴い、要綱、手引き、申請様式をアップしましたのでお知らせします。

申請様式について詳しくは、長期優良住宅認定制度 書類ダウンロードページ(各種様式)をご覧ください。

(3)長期優良住宅の認定申請手続きが変わりました。(令和4年2月20日施行)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部が改正され、令和4年2月20日から認定の手続き、基準等が変わりました。

【認定申請の主な改正内容】

  • 分譲の共同住宅、長屋等の申請の手続きが変わりました。

区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して受ける仕組みに変更になります。適用条文は、「法第5条第3項」から「法第5条第4項」へ変わりました。

各所有者の地位の承継や管理者等の変更手続きは必要ありません。(賃貸の共同住宅については、従来通りの基準から変更されないため、各住戸に対して認定通知書を発行します。)

  • 認定基準に、災害リスクに配慮する基準が追加されました。

「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」内に建築する場合は、認定を行わないこととします。

また、認定申請の際には、その他「土砂災害警戒区域」、「津波災害警戒区域」、「洪水浸水想定区域」、「高潮浸水想定区域」の内外を確認して申請してください。

  • 評価機関の事前審査の仕組みが変わりました。

「適合証」から「確認書」または「住宅性能評価と併せて長期使用構造等を確認したもの」に改正されました。

住宅性能評価のみを活用した認定手続きができなくなりました。(住宅性能評価と併せて長期使用構造等の確認を併せて依頼してください。)

  • 「長期優良住宅型」総合設計制度が創設されました。

長期優良住宅の認定を受けた住宅で、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、許可により建築基準法に定める容積率の制限を緩和することができることになりました。

  • 居住環境の基準に「景観協定 那古野一丁目地区(西区)」を追加しました。

認定申請前に「那古野一丁目地区景観まちづくり推進委員会」への事前協議が必要となります。

  • 土地区画整理事業については、全ての土地区画整理事業において、76条許可等の添付をお願いします。

(4)長期優良住宅の認定申請に係る様式の変更について(平成28年4月1日改正)

平成28年4月1日より、増築・改築の場合の認定制度を開始します。


(5)着工時期に関する運用の変更について(平成26年4月1日改正)

平成26年4月1日より、認定申請が受理された後であれば認定通知の前であっても着工を可とします。

ただし、申請後に大規模な計画の変更等の理由により再申請が必要となった場合、既に着工しているものについては再申請を受理できませんのでご注意ください。

(6)長期優良住宅法の改正について(国土交通省ホームページ)

令和3年5月28日公布の長期優良住宅法は、令和4年2月20日及び令和4年10月1日に施行されます。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請及び届出に関する書類

申請及び届出に関する書類はこちら。

長期優良住宅認定制度 書類ダウンロード(各種様式)

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

認定基準

名古屋市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

(1)長期使用構造等であること

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 可変性
  • 維持管理・更新の容易性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性

(2)住戸面積

1戸あたりの住戸面積が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅は40平方メートル以上であること。ただし、少なくとも階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上であること。

(3)居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

対象となる制度

ア 地区計画等
イ 景観計画
ウ 建築協定
エ 景観協定(令和4年2月20日以降から施行)

オ 都市計画施設等

(4)自然災害(令和4年2月20日以降から施行)

自然災害による被害の発生防止または軽減に配慮されたものであることとして、下記の区域内に認定建築物がないこと。

ア 土砂災害特別警戒区域

イ 急傾斜地崩壊危険区域

(5)維持保全の計画

建築時から将来を見据え、少なくとも10年に一度定期点検・補修が実施できるように計画すること。ただし、維持保全の期間が最低30年で、資金計画が適切なものであること。

認定申請手続き

長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、認定申請書(正副2部)に必要な図書を添え、建築工事の着手前に名古屋市へ申請していただく必要があります

なお、居住環境以外の認定基準については、事前に登録住宅性能評価機関の審査を受け、確認書等の交付を受けてください。登録住宅性能評価機関の審査を経ずに申請を検討されている場合は、事前にご相談ください。

申請から認定までには土曜日・日曜日・祝日を除いて7日程度かかります(確認書等の交付を受けている場合)。ただし、認定基準(3)居住環境のアからオに該当する場合、(4)自然災害のア及びイに該当しないことが明確でない場合や共同住宅等の場合は別途日数を要します。日程に余裕をもって申請してください。

受付場所

住宅都市局建築指導部建築指導課(名古屋市役所西庁舎2階)

受付時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

申請手数料

認定申請及び法第8条第1項に基づく変更認定申請(計画変更の場合)には手数料の納付が必要です。手数料の金額については、申請手数料一覧をご覧ください。

●法第9条第1項及び第3項(令和4年2月20日以降から施行)に基づく変更認定申請(譲受人または管理組合の管理者等(令和4年2月20日以降から施行)を決定した場合)や法第10条第1項に基づく地位の承継申請、軽微な変更(記載事項変更届)には手数料はかかりません。

認定申請の手引き・Q&A

長期優良住宅建築等計画の認定申請の手引き

Q&A

長期優良住宅Q&A【愛知県内版】も併せてご参照ください。以下のページからダウンロードできます。

愛知県 長期優良住宅の認定制度について(外部リンク)別ウィンドウで開く

建築・維持保全の記録の作成及び保存

長期優良住宅の認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。

詳しくは「こちら」をご覧ください。

名古屋市長期優良住宅普及促進制度要綱

維持保全の報告

長期優良住宅にお住まいの皆さまへ

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。

そのことから、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることになっています。

名古屋市では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査する(報告を求める)ことにしています。

「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、この機会に、是非維持保全の大切さを家族の皆さまとお話してください。

報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。

また、維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&Aを参考にしてください。

長期優良住宅の維持保全のすすめ

維持保全に関するQA(よくある質問)

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅については、以下の税制の特例措置が適用される場合があります。それぞれの税制において適用要件がありますので、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く(長期優良住宅に関する税制)をご覧ください。

(1)国税

  • 住宅ローン減税制度における優遇措置
  • 投資型減税措置
  • 登録免許税の控除措置

(2)地方税

  • 不動産取得税の減額措置
  • 固定資産税の減額措置

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導係
電話番号: 052-972-2987
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2987@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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