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Q.家屋台帳上の所有者を変更したい。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:149090

A.回答

 登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記の手続きを行ってください。

 登記されていない家屋については、法務局で建物表題登記および所有権保存登記の手続きを行ってください。

 詳細は法務局のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

 事情により登記ができない場合は、以下のとおり手続きを行ってください。

1.相続により所有者を変更した場合

 「固定資産現所有者申告書」による申告が必要です。

 なお、登記されていない家屋については、令和2年12月1日より前に現所有者であることを知った方の申告も受け付けています。

 申告制度については、次のページでご案内しています。

 現に所有している者の申告制度について

2.相続以外により所有者を変更した場合

 登記されていない家屋の場合は、「家屋補充課税台帳登録事項の相違に基づく届出書」による届出が必要です。

 詳しい届出方法については、次のページでご案内しています。

 登記されていない家屋の台帳上の所有者変更について

 なお、登記されている家屋の場合は、所有権移転登記を行わなければ家屋台帳上の所有者が変更されません。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 家屋担当

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